児童育成手当・障害手当(区制度)

更新日:令和5年4月1日

対象

 品川区内に住所がある、以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。

  • 身体障害者手帳1・2級の児童
  • 愛の手帳1~3度程度の児童
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の児童

 ※児童が児童福祉施設等に入所していないこと
 ※児童が里親に委託されていないこと

支給制限

父母・養育者の所得が 基準額(*1) を超えているときは支給されません。

扶養親族数

本人所得額(円未満) 

0 人

3,604,000

1 人

3,984,000

2 人

4,364,000

3 人

4,744,000

4 人

5,124,000

※扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限は38万加算。
※長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

手続に必要なもの

申請先:品川区役所本庁舎7階 子育て応援課窓口(郵送不可)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時

必要書類

  1. 申請者名義の金融機関の預金通帳
  2. 愛の手帳・身体障害者手帳(※区所定の診断書が必要な場合があります。)
  3. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
  4. その他状況により必要なものがある場合があります。 

<注意>申請月の翌月分からの支給となり、遡及はできません。

手当額

児童1人月額15,500円

支払月

原則として年3回、各支給月の10日頃にそれぞれの前月分までをまとめて登録している口座に振込みます。

支給月 支給対象月
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分
6月 2月~5月分

制度の詳細は次のリンクからご確認ください。
児童育成手当
お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387