児童手当

更新日:令和7年5月1日

児童手当制度改正に係るお知らせ

  令和7年3月31日をもって、制度改正に係る申請受付を終了させていただきました。締め切りまでにご提出いただいた方は、令和6年10月分まで遡って認定させていただきますが、4月1日以降に到着した申請につきましては、申請の翌月分から審査・認定させていただきますので、あらかじめご了承ください。
 また「児童手当制度改正コールセンター」は令和7年3月31日をもって終了させていただきました。今後のお問い合わせにつきましては、このページ最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

目次


以下の目次は、見たい項目をクリックすると該当箇所へ飛びます。

  1. 令和6年10月分からの制度改正について【受付終了】
  2. 手当額
  3. 手当の支給時期
  4. 受給者について
  5. 児童の居住条件
  6. 海外に居住する児童について
  7. 申請時期について(15日特例)
  8. 申請方法・申請書ダウンロード
  9. 申請に必要なもの(委任状はこちらから)
  10. 現況届について
  11. 振込先の変更について
  12. 各種届出について(必要書類一覧)

1.令和6年10月分からの制度改正について

主な改正内容

  • 支給対象児童の拡大                                                             令和6年10月分から、支給対象児童が「中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」から「高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童」へと拡大しました。
  • 所得制限撤廃、多子加算(第3子以降3万円支給)                                                               令和6年10月分から所得制限が撤廃となり、特例給付(児童1人につき月額5,000円)についても撤廃となります。                         また第3子以降については、月額30,000円となります。                                                               手当月額については、以下のように変更となります。
    令和6年9月分まで 令和6年10月分から
    0歳~3歳未満                      15,000円
    3歳~小学校修了まで
     第1子・第2子                   10,000円
     第3子以降              15,000円
    中学生                10,000円
    所得制限限度額以上、上限額未満    5,000円
    所得上限限度額以上                      0円
    0歳~3歳未満            15,000円

    3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円

    第3子以降(0歳~高校生年代)      30,000円
     
    ※支給対象が高校生年代まで拡大されることに伴い、第3子の算定方法も変更となります。

    〈改正前〉高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をさします
    〈改正後〉22歳(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの養育(経済的に負担)している児童のうち、3番目以降をさします

    これに伴い、19歳年度末以降から22歳年度末までの児童について、算定児童と認定する場合は、
   「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
  • 支給月の増加                                                                 支給月は、年3回(10月、2月、6月)から隔月(偶数月)の年6回へ変更となり、各前月までの2カ月分を支給します。

新たに申請が必要な方

 以下に該当する場合は必ずご申請ください。なお申請の翌月分から支給となります。
 ※以下のいずれにも該当しない場合は申請不要です。
  また令和6年9月末時点で児童手当もしくは特例給付を受給中で、中学生以下の児童のみを監護している場合も手続きが不要となります。

 〈新規申請〉
  • 所得超過で資格消滅となり、0歳から高校生年代までの児童を養育している場合
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代までの児童を養育している場合
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる場合(高校生年代の児童がいる場合など)

 〈額改定(増人)申請〉
  • 現在、児童手当または特例給付を受給中で高校生年代から22歳年度末までの児童を養育している場合
  • 現在、施設等受給資格者である者で、委託等されている児童のうち、高校生年代の児童がいる場合

【受付終了】申請方法(制度改正対応)

申請受付期間
 令和6年8月1日(木)~令和7年3月31日(月)必着【受付終了】

申請方法

   以下【提出書類】をそろえて郵送で申請

 ※申請件数が多数見込まれるため、郵送でのお手続きにご協力ください。

提出書類
   以下1~3をそろえてご提出ください。また場合によって4~6の書類が必要となりますので、ご確認ください。
 ※大学生の児童がいる場合は6について必ずご確認をお願いいたします。

  1. 【制度改正】児童手当認定請求書(PDF : 139KB) 
   ※出生、転入等により新しく児童手当をご申請される場合は、こちらの認定請求書をお使いください。

   請求者は父母のうち生計の中心者(所得の高い方)に限ります。
   ※生計中心者が区外にお住まいの場合は、お住まいの自治体でのお手続きが必要となりますので、該当の自治体へお問い合わせください。

   以下の記入例をよく読んでご記入いただきますようお願いいたします。
   新規申請時【制度改正】児童手当認定請求書記入例(PDF : 844KB)
   額改定申請時【制度改正】児童手当認定請求書記入例(PDF : 829KB)
       
  1. 請求者の通帳もしくはキャッシュカードのコピー
   金融機関名、支店名、口座番号等のわかるものを添付してください。
   請求者名義の口座のみお振り込みが可能です。

  1. 地方公務員共済、国家公務員共済に加入の方のみ、請求者の健康保険証表面のコピー
   厚生年金(民間企業)、国民年金、私学共済に加入の方は添付不要です。
   ※公務員の方は原則勤務先での手続きが必要となりますので、勤務先へお問い合わせください。

  1. 18歳年度末までの児童が請求者と別居している場合は、監護事実の同意書が必要となります。
     記入例をよく読み、1から3の書類と一緒に、ご提出ください。
     監護事実の同意書(PDF : 93KB)
     【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

  1. 離婚前提や離婚協議中であることを理由に児童の父母が別居している場合、児童と同居している方が優先して手当を申請できますが、以下2点の書類が必要となります。
      児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 176KB)
    児童手当の受給資格に係る申立書【記入例】(PDF : 180KB)
      離婚協議中であることを証明する書類一覧(PDF : 174KB)(いずれか一つ)
  
     なおこちらの申請につきましては、すべての書類がそろった時点を受付日としますので、不足書類案内等が郵送で届いた場合などは、
      速やかにご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。

   またご離婚が成立されており、児童と同居している父母がひとり親として申請する場合につきましても、
   以下の同申立書、また離婚日記載の戸籍謄本等が必要となります。詳しくはお問い合わせ先までお問い合わせください。
   児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 176KB)
   児童手当の受給資格に係る申立書【記入例】(PDF : 180KB)
 
  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
19歳年度末から22歳年度末(大学生年代)の児童を養育しており、かつ大学生年代以下の児童を3人以上養育している場合のみ
必要な書類となります。(大学生年代児童を児童算定対象に含めるために必要な書類です。)
記入例をよくお読みのうえ、上記1から3の書類と一緒にご提出ください。 


提出先
 〒140-8715
 品川区広町2-1-36
 品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当 

注意点
  1.  令和7年4月1日以降の制度改正に伴う申請につきましては、申請月の翌月分からの支給となりますので、あらかじめご了承ください。
  2. 出生、転入等の申請につきましては、これまでどおり、15日以内に子育て応援課窓口にて申請、もしくは申請書をダウンロードの上、ご郵送ください。申請書、詳細につきましては、こちらをご確認ください。

施設等入所児童についての申請は、施設・里親用申請書での提出となります。

なお令和6年7月15日時点で施設等受給資格者として児童手当を受給中の方には、令和6年7月31日に児童手当制度改正案内と施設・里親用増額申請書を送付しておりますので、届きましたらご確認ください。                                                

2.手当額(児童1人あたりの月額) 

表1 児童の年齢区分と手当支給額
児童の年齢 児童手当の額
0歳~3歳未満

15,000円

3歳~高校生年代
(第1子・第2子)
 10,000円
第3子
(0歳~高校生年代)
30,000円

※第3子以降とは、22歳(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの養育(経済的に負担)している児童のうち、3人目以降の児童のことを
 いいます。

3.児童手当の支給時期

児童手当は原則として隔月(偶数月)に年6回、各支給月の10日頃にご指定の口座に振り込まれます。


表2 支給月と支給対象月
支給月 支給対象月
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分
2月 12月・1月分
4月 2月・3月分
6月 4月・5月分
8月 6月・7月分

4.受給者について   

  1. 児童のいるご家庭の生計中心者(所得が高い方)が受給者になります。
    なお令和7年8月分からの所得は、令和7年度所得(令和6年1月~令和6年12月分の所得)を基準とします。
    ※児童手当の年度の区切りについては、8月から始まり、7月で終わります。そのため7月分までは前年度所得での判定、支給となります。
    「生計を維持する程度の高い者」の判定において用いる計算方法(PDF : 276KB)はこちらからご確認ください。
  2. 単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している区市町村で申請する必要があります。
  3. 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
  4. 児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで住民票上別居(別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
    ただし、通常の申請に加えて「児童手当の受給資格に係る申立書」と「離婚前提別居の場合の申立にかかる事実を証明する書類(下記の中のいずれか一つ)」の提出が必要となります。

    • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
    • 調停期日呼出状の写し(離婚の文字が入っているもの)
    • 家庭裁判所における離婚事件係属証明書
    • 離婚調停不成立証明書の写し
    • 受任している弁護士等、第三者により作成された書類
      (離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
    • 公的機関から発行された書類 (控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)
      被控訴人(申請者)または被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの等)
  1. 受給者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
  2. 児童の父母の両方が仕事などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として児童手当を受給することができます。
  3. 児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。

5.児童の居住要件

  1. 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象児童にはなりません。留学については、次の「海外に居住する児童の場合」をご参照ください。
  2. 外国籍の児童の場合は、在留資格や国内の居住状況により受給の可否が決まります。
  3. 申請者(請求者)と児童が別住所(別居)の場合は、「監護事実の同意書」を提出することで、申請者(請求者)が受給することができます。以下の記入例を参考にご記入ください。  
 監護事実の同意書(PDF : 93KB)
 【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

※大学生年代の算定児童のみ別居となった場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて届け出が必要となります。
 別居先住所が変更となった場合や同居となった場合についても、以下の「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF : 694KB)

6.海外に居住する児童の場合

海外居住の児童は、留学以外は支給対象にはなりません。
留学については、次の4点の要件を満たすものが支給対象児童になります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。                                                      または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に居住していたこと。
  2. 教育を受ける目的として日本国外で居住していること。
  3. 海外の居住先において父母等と居住していないこと。
  4. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

7.申請は、出生や転入から15日以内に(15日特例)

児童手当は、原則、申請した翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(前住地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日前住地の転出予定日の翌日から
15日以内であれば、出生日や転入した日(前住地の転出予定日)の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 初めてお子さんが生まれたとき                                                      出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの区市町村に申請が必要です。
  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき                           手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、お住まいの区市町村に申請が必要です。
  • 他の区市町村に住所が変わったとき                                                   転入した日(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の区市町村に申請が必要です。
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給)                                  お住まいの区市町村と勤務先に届出および申請が必要です。公務員になったとき、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

8.申請方法

品川区役所本庁舎7階の子育て応援課手当医療助成担当へ申請してください。
申請は(1)郵送または(2)電子申請サービスも可能です。

(1)郵送の場合は、以下の送付先へ申請書を送付してください。
申請時に必要な書類がすべて揃っていない場合でも、申請可能です。出生日、転入された日の翌日から15日以内にご申請ください。
「児童手当・子ども医療費助成申請書」は、以下のページからダウンロードできます。

「児童手当・子ども医療費助成申請書」はこちら

※児童手当を新規申請する方で、公金受取口座への振込を希望される場合は以下の「公金受取口座振込希望届」のご提出も併せてお願いいたします。(児童手当のみ対象となります。)

公金受取口座振込希望届(PDF : 108KB)

(2)申請者ご本人様がマイナンバーカードを持ち、かつ電子署名の使用が可能な場合は、品川区電子申請サービスもご利用いただけます。
利用者登録もしくはログインをしたうえでご利用ください。
品川区電子申請サービス(ぴったりサービス)

9.申請に必要なもの

  1. 申請者(請求者)名義の金融機関口座のわかる書類
    増額申請時は不要です。郵送申請の場合は、通帳・キャッシュカード等のコピーを添付してください。
  2. 健康保険証のコピー
    原則不要です。加入されている年金が国家公務員共済(日本郵政含む)や地方公務員共済等の場合は、健康保険証のコピーを提出してください。
  3. 本人確認書類
    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等
  4. その他
    申請者(請求者)の個々の状況等により、提出が必要な書類があります。別世帯の代理人が来庁し申請する場合は、上記1~3書類のほかに「委任状」が必要です。
委任状はこちら

※マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたため、課税証明書(所得証明書)・別居されているお子さまの住民票等の添付書類は
 必要ありません。

10.現況届について

令和4年度から、児童手当の現況届は原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期間内にご提出ください。現況届の提出期間は、毎年6月1日~6月30日です。
現況届は、同封の封筒にて郵送いただくことをお勧めいたします。

提出が必要な方
  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が品川区と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、品川区から提出の案内があった方
なお、現況届の提出が必要な方のうち、以下に該当する方は添付資料および記入が必要となります。
  • 児童手当受給者と児童が別住所(別居)の場合は、監護事実の同意書が必要です。住民票の提出は不要です。
  • 児童手当受給者の配偶者が令和7年1月1日時点で品川区外に住民票があり、仕事をされていて配偶者控除を受けていない場合は           配偶者の方の住所を現況届に記入してください。
  • 児童が施設に入所している、児童が海外留学している等、状況により添付資料が必要になる場合がありますので、                   詳細は手当医療助成担当へお問い合わせください。
※マイナンバー制度により情報連携が本格運用されたため、前住所地での課税証明書(所得証明書)の提出は、原則不要となりました。
※受給者の加入されている年金をご確認のうえ、現況届の「加入している公的年金制度の種別」欄の該当する部分に必ず〇印をつけてください。
 マイナンバー制度のよる情報連携で確認がとれない場合、加入されている年金が国家公務員共済(日本郵政含む)や地方公務員共済等の方は、
 健康保険証のコピーを提出いただく場合があります。

11.振込先の変更について

振込先の変更は、「支払希望金融機関変更届」を提出してください。変更届は、以下のリンクからダウンロードできます。
ダウンロードした変更届による郵送での受付も行っております。
受給者を変更する場合、以下の変更届は使用できませんので、子育て応援課手当医療助成担当へお問合せください。

※令和5年1月より公金受取口座への振込を希望することができるようになりました。
 公金受取口座利用とは、ご自身であらかじめマイナポータルにて公金受取口座を登録し、各種窓口で希望する旨の意思表示を行うことで、
 口座変更の届け出や通帳等の写しの提出が不要となります。

 公金受取口座への振込を希望される場合は、該当手当等とその横の「公金受取口座を利用する」チェックボックス双方に
 チェックをお入れください。
 公金受取口座への振込を希望されない場合は、該当手当等のチェックのみお願いいたします。
 (児童手当・児童扶養手当のみ対象です。)

支払希望金融機関変更届(PDF : 125KB)
【記入例】支払希望金融機関変更届(PDF : 399KB)

12.各種届出について(必要書類一覧)

以下に該当するときは、 届け出が必要です。

表3 届出時の必要書類一覧表
こんな時 提出書類 備考
第2子以降、出生等により養育する児童が増えたとき ・額改定申請書(PDF : 366KB)
・額改定申請書記入例(PDF : 2MB)
※額改定にチェックを入れ、ご記入ください

児童が別居している場合
監護事実の同意書(PDF : 93KB)
【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 694KB)
出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。
児童が別居しているときは、「監護事実の同意書」もご提出ください。

また児童が3名以上、かつ19歳年度末~22歳年度末児童がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せてご提出ください。

※大学生年代の児童のみ別居している場合は、「監護事実の同意書」は不要となり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出のみで結構です。
児童が施設等に入所するとき ・消滅届
・施設入所日が分かる書類
消滅届は窓口または郵送でのお渡しが可能です。ご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が国外転出をしたとき ・新規申請書(PDF : 366KB)
・新規申請書記入例(PDF : 2MB)
※新規にチェックを入れ、ご記入ください。

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)


児童が別居している場合
監護事実の同意書(PDF : 93KB)
【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 694KB)

手当受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合、日本国内に残っている配偶者が手当を受給できる場合があります。
国外転出月中にご申請ください。
離婚協議中であり、父母が別居しているとき(離婚協議中である場合、児童と同居している方が優先して手当を受給できます。) ・新規申請書(PDF : 366KB)
・新規申請書記入例(PDF : 2MB)
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 176KB)
・児童手当の受給資格に係る申立書【記入例】(PDF : 180KB)
※別途必要書類あり(右記参照)

児童が別居している場合
監護事実の同意書(PDF : 93KB)
【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 694KB)

※左記2点に加え、・離婚協議中であることを証明する書類(PDF : 174KB)を一緒に提出する必要があります。
離婚成立により、受給者変更をするとき ・新規申請書(PDF : 366KB)
・新規申請書記入例(PDF : 2MB)
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 176KB) 
・児童手当の受給資格に係る申立書【記入例】(PDF : 180KB)
・離婚日記載の戸籍謄本もしくは離婚受理証明書

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・額改定申請書(PDF : 366KB)
・額改定申請書記入例(PDF : 2MB)
※額改定にチェックを入れ、ご記入ください

児童が別居している場合
監護事実の同意書(PDF : 93KB)
【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

大学生年代児童がいる場合
※児童が3名以上いる場合のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 694KB)

離婚日がわかる書類が必要となります。※児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親等家庭医療費助成の申請を検討されている方は、手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が公務員になったとき
※公務員該当日から15日以内に勤務先での申請が必要となります
・消滅届
・勤務先がわかるもの(採用に係る辞令のコピーなど)
消滅届は窓口または郵送でのお渡しが可能です。ご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。またご記入いただく消滅日は公務員該当日になります。
児童が住所変更をし、手当受給者と別居するとき 監護事実の同意書(PDF : 93KB)
【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

※・異動届(PDF : 328KB)

区内別居の際も提出が必要となります。また左記の書類のほかに、書類が必要となる場合があります。異動届は該当箇所をご記入ください。
※大学生年代の児童についても状況が変わった場合は、以下の書類も併せてご提出ください。


大学生年代の児童の監護相当の状況が変わったとき


・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 3MB)
・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF : 694KB)

異動届(PDF : 414KB)


児童が3名以上おり、かつ大学生年代がいる場合のみ、このお手続きが必要となります。
住所変更やその他変更が生じた場合は、これらのお手続きをお願いします。異動届は住所変更があった場合のみ該当箇所をご記入ください。
※届け出がなく、確認が取れない間は、手当の支給が止まる、もしくは減額となる可能性があります。

手当受給者が加入年金を変更したとき 異動届(PDF : 414KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。また医療証をお使いの場合は保険変更の手続きが必要となりますので、手当医療助成担当までお問い合わせください。
婚姻、もしくは離婚等の理由で児童の氏名を変更したとき 異動届(PDF : 414KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。また状況により別途提出書類が必要となる場合があります。
婚姻したとき 異動届(PDF : 414KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。新しく保護者になられる方の所得によっては、受給者変更が必要となる場合がありますので、必ずご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が死亡したとき 児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。亡くなった方に代わり、児童を養育する保護者は、児童手当の新規申請が必要となりますので、ご申請ください。また手当受給者に未支払分の手当がある場合には、お子様の口座への振込となります。詳しくは手当医療助成担当までお問い合わせください。


以下の場合については、お問い合わせください。 
  • 児童(もしくは児童の一部)を養育しなくなったとき                                           修正申告をしたとき所得更正、扶養人数等を変更した場合、手当額の修正、また手当受給者の変更が必要となる場合があります。
  • これまでに所得超過により資格消滅、また却下になった方のうち、現在も児童手当を受給していない方について                                          令和6年10月分より、所得制限等が撤廃になりましたため、現在上記の理由等で受給していない方は、新規での申請手続きが必要となります。なお遡っての支給は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
  • そのほか状況等が変わったとき

※地域センター窓口での取扱いはありません。

【新】児童手当制度のご案内(パンフレット)はこちら(PDF : 2MB)(令和6年10月分から)

【旧】児童手当制度のご案内(パンフレット)はこちら(PDF : 6MB) (令和6年9月分まで)

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-6721(児童手当)
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX :03-5742-6387



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