手当・医療費助成

更新日:令和6年11月20日

児童手当・子ども医療費助成共通

平成28年1月1日から児童手当の申請には、申請者および配偶者等の個人番号の記入が必要になりました。
次の記入例を参考に記入し、申請書2ページ目を確認していただき、子育て応援課 手当医療助成担当あてに送付してください。
申請書は2枚印刷するか、両面印刷をしてください。

※別世帯の代理人が来庁する場合は、委任状が必要です。下部の委任状フォーマットをご利用ください。

※児童手当を新規申請する方で、公金受取口座への振込を希望される場合は以下の「公金受取口座振込希望届」のご提出をお願いいたします。
(児童手当のみ対象となります。)

※子ども医療費助成の申請には、申請書と健康保険情報確認書のご提出が必要となります。

児童手当・子ども医療費助成申請書(PDF : 365KB)

児童手当・子ども医療費助成申請書(記入例)(PDF : 932KB)

健康保険情報確認書(PDF : 99KB)

健康保険情報確認書(記入例)(PDF : 142KB)

公金受取口座振込希望届(PDF : 108KB)

児童手当関係

申請者(請求者)と児童が別住所(別居)の場合は、「監護事実の同意書」の提出が必要となります。
以下の記入例を参考にご記入ください。

監護事実の同意書(PDF : 93KB)

【記入例】監護事実の同意書(PDF : 179KB)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」は19歳年度末から22歳年度末(大学生年代)の児童を養育しており、かつ大学生年代以下の児童を
3人以上養育している場合のみ必要な書類となります。(大学生年代児童を児童算定対象に含めるために必要な書類です。)
児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで住民票上別居(別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
通常の申請に加えて「児童手当の受給資格に係る申立書」と「離婚前提別居の場合の申立にかかる事実を証明する書類(以下参考)」の提出が必要となります。

※離婚が成立した際は「児童手当の受給資格に係る申立書」と「離婚受理証明書もしくは離婚日記載の戸籍謄本」の提出が必要となります。
 詳しくは子育て応援課 手当医療助成担当までお問い合わせください。

離婚前提別居の場合の申立にかかる事実を証明する書類(PDF : 174KB)

児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 155KB)

児童手当の受給資格に係る申立書【記入例】(PDF : 180KB)

以下の場合は「異動届」をご提出ください。

・加入年金を変更したとき
・婚姻したとき(未婚で養子縁組をされる場合も含みます。)
・配偶者または児童の住所変更をしたとき
・婚姻もしくは離婚等の理由で児童の氏名変更したとき

児童手当 異動届(PDF : 414KB)

児童手当・子ども医療費助成・児童育成(障害)手当・児童扶養手当・ひとり親等医療費助成関係

※振込先の口座名義人は、請求者(保護者)の口座名義となります(配偶者やお子様の口座等は指定できません)。

※令和5年1月より公金受取口座への振込を希望することができるようになりました(ただし児童手当・児童扶養手当に限ります)。
 公金受取口座利用とは、ご自身であらかじめマイナポータルにて公金受取口座を登録し、各種窓口で希望する旨の意思表示を行うことで、
 口座変更の届け出や通帳等の写しの提出が不要となります。
 
 公金受取口座への振込を希望される場合は、該当手当等とその横の「公金受取口座を利用する」チェックボックス双方にチェックをお入れください。
 公金受取口座への振込を希望されない場合は、該当手当等のチェックのみお願いいたします。

支払希望金融機関変更届(PDF : 125KB)
支払希望金融機関変更届 (記入例)(PDF : 399KB)

その他

住民票上における同一世帯員以外の方が代理人として申請する場合、委任状が必要です。
委任状は次のリンクからダウンロード可能です。

委任状(PDF : 454KB)
委任状(記入例)(PDF : 516KB)

委任状の記入はすべて委任者が記入してください。
代理人の方は、運転免許証・マイナンバーカード等、本人確認できるものをお持ちください。
お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話: 03-5742-6721(児童手当)
          03-5742-9174(子ども医療費助成・児童扶養手当・児童育成(障害)手当・ひとり親家庭等医療費助成)      
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387

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