高額療養費の支給
更新日:令和6年12月2日
高額療養費
高額療養費とは、被保険者本人が支払う医療費の上限を定め、医療機関や薬局の窓口で支払った額が同月内で一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費の計算対象となるのは、健康保険の適用される医療費です。
後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。
高額療養費の申請について
高額療養費は、東京都後期高齢者医療広域連合で計算され、支給対象となる方へ、
診療月から最短で4カ月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます(初回のみ)。
申請書が届いたら、必要事項を記入し、国保医療年金課 高齢者医療係へ提出してください。
申請後、東京都後期高齢者医療広域連合で支給決定が行われ、約1~2カ月後に高額療養費が振込まれます。
一度申請を行い、振込口座の登録をした場合、2回目以降の該当分からは、東京都後期高齢者医療広域連合から
支給決定通知書が届き、初回に登録した口座に自動的に払い戻されます。
※事前の手続きは必要ありません。
※入院時の食費や保険の対象とならない差額ベット料などは対象外です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と
新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。
※申請できる期間は原則診療月の翌月の1日から2年間です。
被保険者が亡くなられた場合
相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方が申立者となり、ご申請ください。詳しくは、国保医療年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 送付されている高額療養費支給申請書(保険者の方が生前、高額療養費の支給を受けていたときは必要ありません。)
- 申立書
- お受取りになる相続人代表者と亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等
- お受取りになる相続人代表者の印鑑(朱肉を使用するもの)
- 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
※振込希望先が申立者(相続人代表者)名義でない場合は委任状が必要です。
【申請窓口】
品川区役所 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口)
※郵送でも申請できます。
必要書類をお送りしますので、お問い合わせください。
※地域センターでは申請できません。
1カ月の自己負担限度額
負担割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
3割 |
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円※3> |
||
現役並み所得2
課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円※3> |
|||
現役並み所得1
課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円※3> |
|||
2割 | 一般2 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円の いずれか低い方 <144,000円※2> |
57,600円 <44,400円※3> |
|
1割 | 一般1 | 18,000円 <144,000円※2> |
57,600円 <44,400円※3> |
|
住民税非課税等※1 | 区分 2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分 1 | 15,000円 |
※1 「区分 2」に該当する方
住民税非課税世帯であり、「区分 1」に該当しない方
「区分 1」に該当する方
(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後
さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(原則、7月31日。ただし計算期間の途中で資格を喪失し
た場合は、喪失日の前日)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円
を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。計算期間中に高額療養費(1カ月ごと)の
支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
過去に高額療養費(1カ月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
※3 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。
ただし「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、
個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)
で該当していた回数は含みません。
※「区分 1」「区分 2」については、「窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時の食費)」の
ページもご覧ください。
※「区分 1」「区分 2」「一般1」「一般2」「現役並み所得1」「現役並み所得2」「現役並み所得3」の正式な表記はローマ数字です。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の自己負担増加額の上限を1カ月(月の1日~末日)で最大3,000円までとします。自己負担増加額の上限を超えた金額は、高額療養費として支給されます。
※医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」(別ウィンドウで表示)をご覧ください。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741