窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時の食費)
更新日:令和7年4月1日
以下の「対象となる方」は、次のいずれかの方法により、さらに保険適用の医療費について窓口での自己負担額を軽減することができます。
限度額区分は所得の区分によって決まります。所得区分の判定は8月1日に行いますが、世帯員の異動や所得の変動により、区分が変更になる場合があります。
限度額適用の利用方法
マイナ保険証をご利用の方
マイナ保険証を提示し、医療機関・薬局での情報提供に同意する。
被保険者証をご利用の方
後期高齢者医療被保険者証と限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を一緒に提示する。
※限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の新規交付は終了しております。
限度額適用を利用したい場合は、後期高齢者医療資格確認書についてをご覧いただき、限度額区分を記載した資格確認書を申請してください。
資格確認書をご利用の方
限度額区分を記載した資格確認書を提示する。
申請により資格確認書に追加記載できます。詳しくは後期高齢者医療資格確認書についてをご覧ください。
対象となる方
「区分1」に該当する方
(1)1割負担の方で住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
(2)1割負担の方で住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
「区分2」に該当する方
1割負担の方で住民税非課税世帯であり、「区分1」に該当しない方「現役並み所得1(一定1)」に該当する方
3割負担の方で世帯の被保険者に住民税課税所得145万円以上380万円未満の方がいる方「現役並み所得2(一定2)」に該当する方
3割負担の方で世帯の被保険者に住民税課税所得380万円以上690万円未満の方がいる方自己負担限度額と入院時の食費
◆対象となる方の1か月の自己負担限度額
負担割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|
3割 |
現役並み所得2(一定2) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円※> |
||
現役並み所得1( 一定1) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円※> |
|||
1割 |
住民税非課税世帯 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
15,000円 |
※ 診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。
ただし「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、
個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)
で該当していた回数は含みません。
【表1】食費の自己負担額
所得区分 | 食費(1食につき) | |||
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日より | |||
現役並み所得、一般1・2 | 490円 *1 | 510円 *1 | ||
住民税非課税等 | 区分 2 | 90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) |
230円 | 240円 |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) 長期入院該当 *2 |
180円 | 190円 | ||
区分 1 | 110円 | 110円 |
◆療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)
【表2】食費・居住費の自己負担額
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費 |
||||
入院医療の必要性が低い方*3 |
入院医療の必要性が高い方*4 |
|||||
令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日より | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日より | |||
現役並み所得 一般1・2 |
490円 *1・5 | 510円 *1・5 | 490円 *1・5 | 510円 *1・5 | 370円 | |
住民税非課税等 | 区分 2 | 230円 | 240円 |
230円 (長期入院該当で180円*2) |
240円 (長期入院該当で190円*2 ) |
370円 |
区分 1 | 140円 | 140円 | 110円 | 110円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 0円 |
*1 指定難病患者の方は1食につき令和7年3月31日までは280円、令和7年4月1日からは300円です。また、居住費は0円です。
*2 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12カ月で90日を超える場合は、高齢者医療係の窓口に入院日数の
わかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた
期間中の入院日数は通算できます)。
すでにお持ちの減額認定証または資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
【長期入院申請に必要なもの】
・過去12カ月に90日を超える入院をしたことが確認できる書類 (医療機関の領収書等)
・現在お持ちの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証または後期高齢者医療資格確認書
・本人確認できるもの(即日交付希望の場合のみ)
<申請者が被保険者本人の場合>
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の身元確認書類(顔写真あり)いずれか1点
または、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、官公署発行の通知書など、官公署発行の身元確認書類(顔写真
なし)いずれか2点
<申請者が被保険者本人以外の場合>
被保険者本人の上記本人確認書類いずれか1点
および、申請者の上記本人確認書類
【長期入院申請日から申請月の月末までに、食費がある場合の差額支給申請に必要なもの】
・食費を支払った際の医療機関の領収書
・振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
※振込希望先が被保険者本人名義でない場合は、委任状が必要です。
※品川区へ提出いただいた申請書は、東京都後期高齢者医療広域連合で審査します。
申請から支給決定まで、おおむね3カ月程度かかります。
※医療機関への支払い後、2年を過ぎると請求できなくなります。ご注意ください。
■申請窓口 国保医療年金課 高齢者医療係(本庁舎4階4番窓口)
※地域センターでは申請できません。
*3 入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
*4 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
*5 保険医療機関の施設基準などにより令和7年3月31日までは450円、令和7年4月1日からは470円の場合もあります。
※ 「区分 1」「区分 2」「一般1」「一般2」「一定1」「一定2」「一定3」の正式な表記はローマ数字です。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741