更新日:2009年2月23日
国の制度である、 特別障害者手当 ・ 障害児福祉手当 ・ 経過的福祉手当 についてご案内します。
20歳以上の方
おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつ、重複の障害を有し(これらと同等の疾病、精神障害の方でも該当)日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
(1) 施設に入所している方
(2) 病院、診療所に、3か月以上入院している方
(3) 本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超える方(所得制限基準額表(*1)参照)
※ (1)、(2)に該当する場合、手当を申請することができません。また、手当受給中の方は、受給資格を喪失します。
※ (3)に該当する場合、手当の支給は停止されます。
月額 26,440円
2・5・8・11月
20歳未満の児童
おおむね身体障害者手帳1級(2級の一部)、愛の手帳1度(2度の一部)程度の常時介護を必要とする児童。(これらと同等の疾病、精神障害の児童)
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1) 施設に入所している児童
(2) 障害年金等を受給している児童
(3) 本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超える方(所得制限基準額表(*1)参照)
※ (1)、(2)に該当する場合、手当を申請することができません。また、手当受給中の方は、受給資格を喪失します。
※ (3)に該当する場合、手当の支給は停止されます。
月額 14,380円
2・5・8・11月
20歳以上で、昭和61年3月末日現在、改正前の福祉手当を受給している方で、
(1) 特別障害者手当
(2) 障害基礎年金
(3) 特別障害給付金
のいずれも支給されない方
※ 新規の認定はありません。
※ 本人、扶養義務者等の所得が一定の額を超える方には支給されません。(所得制限基準額表(*1)参照)
月額 14,380円
2・5・8・11月
(1) 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者の方には、毎年8月11日から9月10日までの間に、現況届を提出していただきます。
※ 提出書類
・ 特別障害者手当 現況届・所得状況届・障害年金の受給額が確認できる資料
・ 障害児福祉手当 現況届・所得状況届
・ 経過的福祉手当 現況届・所得状況届・障害年金の受給状況調査の同意書
(2) 受給資格者または扶養義務者の方の所得が制限基準額を超えた場合には、手当の支給が停止されます。
※ 住民税の修正申告や更正決定などにより、所得額が見直された場合にはご相談ください。
※ 世帯構成の変更により扶養義務者が変わった場合も、ご連絡ください。
(3) 所得超過により支給が停止された方も、翌年度以降の所得が制限基準額内になれば、支給が再開されます。
※ 所得制限の対象期間(支給停止期間)は、8月から翌年7月です。
障害者福祉課 障害者福祉係
品川区広町2-1-36 品川区役所 総合庁舎3階
電話:5742-6707
FAX:3775-2000