児童手当

更新日:令和5年4月1日

目次

  1. 制度改正
  2. 手当額
  3. 所得制限・所得上限
  4. 手当の支給時期
  5. 受給者について
  6. 児童の居住条件
  7. 海外に居住する児童について
  8. 申請時期について(15日特例)
  9. 申請方法・申請書ダウンロード
  10. 申請に必要なもの
  11. 現況届について
  12. 振込先の変更について
  13. 各種届出について(必要書類一覧)

1.令和4年6月(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になりました

主な改正内容

・「特例給付」について、所得上限限度額が設けられます。
  令和4年10月支給から、児童を養育している方の所得が以下の表「所得制限限度額・所得上限限度額」の所得上限限度額(2)以上の場合、
  児童手当等は支給対象外となります。
・「現況届」の提出が原則不要となります。
  毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。一部提出が必要な方については、以下の「現況届について」をご確認ください。 

2.手当額(児童1人あたりの月額)

手当区分

児童の年齢

児童手当の額
児童手当

0歳~3歳未満

15,000円

児童手当

3歳以上~小学校修了前

 10,000円
(第3子以降は15,000円)
児童手当

中学生
※15歳に達する最初の3月31日まで

 10,000円
特例給付

一律

 5,000円

※所得制限限度額未満は「児童手当」
※所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は「特例給付」
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童から第1子と数え、3人目以降の児童のことを
 いいます。

3.所得制限限度額・所得上限限度額について

 令和4年6月分からの所得は、令和4年度所得(令和3年1月~令和3年12月分の所得)を基準とします。
  所得制限限度額(1) 所得上限限度額(2)
扶養親族等の数 所得額   収入額の目安 所得額   収入額の目安

0人

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円

1,124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円

1,162万円

3人

736万円 960万円 972万円

1,200万円

4人

774万円 1,002万円 1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円 1,048万円 1,276万円

※扶養親族等の数に応じて、所得額は1人増すごとに38万円を加算。
※所得額は世帯合算ではなく、請求者と配偶者それぞれの所得額で判定します。
※住民税(特別区民税)もしくは市町村民税において申告された扶養人数により判定いたします。
※年少扶養も扶養親族に含みます。


 所得から控除する金額
種類

控除額

 給与所得または公的年金等に係る
 雑所得からの控除

最大10万円

 社会保険料控除

8万円

 障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除

27万円

 ひとり親控除

35万円

 特別障害者控除

 40万円

 雑損・医療費控除・小規模企業共済掛金控除
 長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除

控除相当額

※長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。



所得限度額に加算する金額
種類 加算額
老人扶養親族(1人につき)
6万円

4.児童手当の支給時期

児童手当は原則として年3回、各支給月の10日頃にご指定の口座に振り込まれます。
支給月 支給対象月
10月 6~9月分
2月 10月~1月分
6月 2月~5月分

5.受給者について

  1. 児童のいるご家庭の生計中心者(所得が高い方)が受給者になります。
  2. 単身赴任や長期出張の場合は、生計中心者である方が居住している区市町村で申請する必要があります。
  3. 受給していた生計中心者が単身赴任で国外転出した場合は、配偶者の方が新たに申請する必要があります。
  4. 児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで住民票上別居(別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先になります。
    ただし、通常の申請に加えて「児童手当の受給資格に係る申立書」と「離婚前提別居の場合の申立にかかる事実を証明する書類(下記の中のいずれか一つ)」の提出が必要となります。
     ・離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
     ・調停期日呼出状の写し(離婚の文字が入っているもの)
     ・家庭裁判所における離婚事件係属証明書
     ・離婚調停不成立証明書の写し等
     ・受任している弁護士等、第三者により作成された書類
       (離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書等)
     ・公的機関から発行された書類
         (控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)被控訴人(申請者)または被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの等) 
  1. 受給者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
  2. 児童の父母の両方が仕事などにより、日本国内に児童を残し両親が日本国外に居住している場合は、日本で児童と生計を同じくし、養育している方を父母指定者として児童手当を受給することができます。
  3. 児童福祉施設・里親等に入所している児童については、施設設置者・里親が受給することができます。

6.児童の居住要件

  1. 日本国内に住所を有しない場合は、海外留学以外は支給対象児童にはなりません。留学については、次の「海外に居住する児童の場合」をご参照ください。
  2. 外国籍の児童の場合は、在留資格や国内の居住状況により受給の可否が決まります。
  3. 申請者(請求者)と児童が別住所(別居)の場合は、「監護事実の同意書」を提出することで、申請者(請求者)が受給することができます。以下の記入例を参考にご記入ください。  
監護事実の同意書 記入例(PDF : 250KB)
監護事実の同意書 (PDF : 29KB)

7.海外に居住する児童の場合

  1. 海外居住の児童は、留学以外は支給対象にはなりません。
  2. 留学については、次の4点の要件を満たすものが支給対象児童になります。
    (1)日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
         または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に居住していたこと。
    (2)教育を受ける目的として日本国外で居住していること。
    (3)海外の居住先において父母等と居住していないこと。
    (4)日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

8.申請は、出生や転入から15日以内に(15日特例)

児童手当は、原則、申請した翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(前住地の転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日前住地の転出予定日の翌日から
15日以内であれば、出生日や転入した日(前住地の転出予定日)の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


     1. 初めてお子さんが生まれたとき
       出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの区市町村に申請が必要です。
     2. 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
      手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に、お住まいの区市町村に申請が必要です。
     3. 他の区市町村に住所が変わったとき
      転入した日(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内に、転入先の区市町村に申請が必要です。
     4. 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給)
      お住まいの区市町村と勤務先に届出および申請が必要です。
      公務員になったとき、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

9.申請方法

品川区役所本庁舎7階の子育て応援課手当医療助成担当へ申請してください。申請は郵送も可能です。郵送の場合は、以下の送付先へ申請書を送付してください。
申請時に必要な書類がすべて揃っていない場合でも、申請可能です。出生日、転入された日の翌日から15日以内にご申請ください。
「児童手当・子ども医療費助成申請書」は、以下のリンクからダウンロードできます。

「児童手当・子ども医療費助成申請書」はこちら

※児童手当を新規申請する方で、公金受取口座への振込を希望される場合は以下の「公金受取口座振込希望届」のご提出をお願いいたします。(児童手当のみ対象となります。)

公金受取口座振込希望届(PDF : 108KB)

10.申請に必要なもの

1. 申請者(請求者)名義の金融機関口座のわかる書類
         増額申請時は不要です。郵送申請の場合は、通帳・キャッシュカード等のコピーを添付してください。
2. 健康保険証のコピー
        原則不要です。加入されている年金が国家公務員共済(日本郵政含む)や地方公務員共済等の場合は、健康保険証のコピーを提出してください。
3. 本人確認書類
          マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等
4. その他    
          申請者(請求者)の個々の状況等により、提出が必要な書類があります。別世帯の代理人が来庁し申請する場合は、上記1~3書類のほかに
         「委任状」が必要です。

委任状はこちら


※マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたため、課税証明書(所得証明書)・別居されているお子さまの住民票等の添付書類は
 必要ありません。

11.現況届について

令和4年度から、児童手当の現況届は原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には、現況届を送付しますので、期間内にご提出ください。現況届の提出期間は、毎年6月1日~6月30日です。
現況届は、同封の封筒にて郵送いただくことをお勧めいたします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。

提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が品川区と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、品川区から提出の案内があった方
なお、現況届の提出が必要な方のうち、以下に該当する方は添付資料および記入が必要となります。
 ・児童手当受給者と児童が別住所(別居)の場合は、監護事実の同意書が必要です。住民票の提出は不要です。
 ・児童手当受給者の配偶者が令和4年1月1日時点で品川区外に住民票があり、仕事をされていて配偶者控除を受けていない場合は
  配偶者の方の住所を現況届に記入してください。
 ・児童が施設に入所している、児童が海外留学している等、状況により添付資料が必要になる場合がありますので、
  詳細は手当医療助成担当へお問い合わせください。

※マイナンバー制度により情報連携が本格運用されたため、前住所地での課税証明書(所得証明書)の提出は、原則不要となりました。
※受給者の加入されている年金をご確認のうえ、現況届の「加入している公的年金制度の種別」欄の該当する部分に必ず〇印をつけてください。
 マイナンバー制度のよる情報連携で確認がとれない場合、加入されている年金が国家公務員共済(日本郵政含む)や地方公務員共済等の方は、
 健康保険証のコピーを提出いただく場合があります。

12.振込先の変更について

振込先の変更は、「支払希望金融機関変更届」を提出してください。変更届は、以下のリンクからダウンロードできます。
ダウンロードした変更届による郵送での受付も行っております。
受給者を変更する場合、以下の変更届は使用できませんので、子育て応援課手当医療助成担当へお問合せください。

※令和5年1月より公金受取口座への振込を希望することができるようになりました。
 公金受取口座利用とは、ご自身であらかじめマイナポータルにて公金受取口座を登録し、各種窓口で希望する旨の意思表示を行うことで、
 口座変更の届け出や通帳等の写しの提出が不要となります。

 公金受取口座への振込を希望される場合は、該当手当等とその横の「公金受取口座を利用する」チェックボックス双方に
 チェックをお入れください。
 公金受取口座への振込を希望されない場合は、該当手当等のチェックのみお願いいたします。
 (児童手当・児童扶養手当のみ対象です。)

支払希望金融機関変更届(PDF : 120KB)
支払希望金融機関変更届 記入例(PDF : 418KB)

13.各種届出について(必要書類一覧)

以下に該当するときは、 届け出が必要です。

こんな時 提出書類 備考
第2子以降、出生等により養育する児童が増えたとき ・額改定申請書(PDF : 135KB)
・額改定申請書記入例(PDF : 252KB)
※額改定にチェックを入れ、ご記入ください

児童が別居している場合
・監護事実の同意書(PDF : 29KB)
・監護事実の同意書記入例(PDF : 250KB)
出生日等の翌日から15日以内にご申請ください。
児童が別居しているときは、監護事実の同意書もご提出ください。
児童が施設等に入所するとき ・消滅届
・施設入所日が分かる書類
消滅届は窓口または郵送でのお渡しが可能です。ご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が国外転出をしたとき ・新規申請書(PDF : 135KB)
・新規申請書記入例(PDF : 173KB)
※新規にチェックを入れ、ご記入ください。
手当受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合、日本国内に残っている配偶者が手当を受給できる場合があります。
国外転出月中にご申請ください。
離婚協議中であり、父母が別居しているとき(離婚協議中である場合、児童と同居している方が優先して手当を受給できます。) ・新規申請書(PDF : 135KB)
・新規申請書記入例(PDF : 173KB)
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 155KB)
※別途必要書類あり(右記参照)
※左記2点に加え、・離婚協議中であることを証明する書類(PDF : 174KB)を一緒に提出する必要があります。
離婚成立により、受給者変更をするとき ・新規申請書(PDF : 135KB)
・新規申請書記入例(PDF : 173KB)
・児童手当の受給資格に係る申立書(PDF : 155KB) 
・離婚日記載の戸籍謄本もしくは離婚受理証明書
離婚日がわかる書類が必要となります。※児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親等家庭医療費助成の申請を検討されている方は、手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が公務員になったとき
※公務員該当日から15日以内に勤務先での申請が必要となります
・消滅届
・勤務先がわかるもの(採用に係る辞令のコピーなど)
消滅届は窓口または郵送でのお渡しが可能です。ご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。またご記入いただく消滅日は公務員該当日になります。
児童が住所変更をし、手当受給者と別居するとき ・監護事実の同意書(PDF : 29KB) 
・監護事実の同意書記入例(PDF : 250KB)
・異動届(PDF : 328KB)
区内別居の際も提出が必要となります。また左記の書類のほかに、書類が必要となる場合があります。異動届は該当箇所をご記入ください。
手当受給者が加入年金を変更したとき ・異動届(PDF : 328KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。また医療証をお使いの場合は保険変更の手続きが必要となりますので、手当医療助成担当までお問い合わせください。
婚姻、もしくは離婚等の理由で児童の氏名を変更したとき ・異動届(PDF : 328KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。また状況により別途提出書類が必要となる場合があります。
婚姻したとき ・異動届(PDF : 328KB) 該当箇所を記入の上、ご提出ください。新しく保護者になられる方の所得によっては、受給者変更が必要となる場合がありますので、必ずご申請前に手当医療助成担当までお問い合わせください。
手当受給者が死亡したとき 児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。亡くなった方に代わり、児童を養育する保護者は、児童手当の新規申請が必要となりますので、ご申請ください。また手当受給者に未支払分の手当がある場合には、お子様の口座への振込となります。詳しくは手当医療助成担当までお問い合わせください。


以下の場合については、お問い合わせください。 
 ・児童(もしくは児童の一部)を養育しなくなったとき
 ・修正申告をしたとき
  →所得更正、扶養人数等を変更した場合、手当額の修正、また手当受給者の変更が必要となる場合があります。
 ・今年度所得超過により資格消滅、また却下になった方で、次年度以降所得が上限限度未満になった場合
  →児童手当の年度の切り替わりは6月です。新年度の6月から児童手当の受給を開始するためには、前月の5月中に新規申請書をご提出いただく
   必要があります。(受給開始月は申請のあった翌月からとなります。)
 ・そのほか状況等が変わったとき

※地域センター窓口・電子申請での取扱いはありません。

児童手当制度のご案内(パンフレット)はこちら(PDF : 6MB)

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-6721(児童手当)
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX :03-5742-6387