品川区地域初期消火対策施設整備要綱および要領
更新日:令和8年7月31日
重要なお知らせ
令和8年3月11日 品川区地域初期消火対策施設整備要綱の改正について
本要綱は令和8年7月31日から適用されます。
対象事業に「20室以上の寄宿舎(寮・シェアハウス等)」が追加されました。
品川区地域初期消火対策施設整備要綱および要領の概要
制度の目的
一定規模以上の建築物に必要な初期消火対策施設を定めることで、 地域の防災力の向上を図ることを目的としています。
対象となる建築物・事業
- 共同住宅、長屋その他複数の住戸を有する建築物(以下「共同住宅等」という。)のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
- 寄宿舎のうち、居住の用に供する寝室(以下「住室」という。)の数が20以上のものの建設事業(グループホーム等は除く。)<令和8年改正>
- 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
- 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
必要となる初期消火対策施設
- 消火器
- 防火貯水槽
要綱・要領および関係資料
要綱・要領
手続き・様式
| セル色 | 入力内容 |
| ピンク色 | 必要事項をご記入ください。 |
| 塗りつぶしなし(白) | 入力は不要です。 |
手続き方法
電子申請
届出は原則として電子申請で受け付けています。
以下のリンクから電子申請サービスをご利用ください。
添付書類・容量の注意
- 添付ファイルの容量が大きい場合(100メガバイト以上)は事前にご相談ください。
- 不備がある場合は受理できないことがあります。
手続きの流れ
- 対象となる建築物・事業の確認
- 必要な初期消火対策施設の確認
- 様式のダウンロード・記入
- 電子申請による届出
注意事項
消火器の設置場所について
- 歩道上空地には消火器を設置できません。
- 設置場所については事前にご相談ください。
広域避難場所・地区内残留地区について
- 広域避難場所および地区内残留地区には、消火器・防火貯水槽の設置は不要です。※ただし、届出は必要です。
- 詳細は防災地図をご確認ください。
お問い合わせ
防災課防災設備係
電話:03-5742-7134
FAX:03-3777-1181
