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品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱
更新日:令和8年7月31日
中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱とは
事業主に対し、必要な指導内容を定め協力を求めることにより、住みよいまちづくりに寄与することを目的と
しています。
※令和8年1月30日に要綱の改正を行いました。(令和8年7月31日から適用)
「開発環境指導要綱」および「ワンルーム要綱」の改正(統合)について(令和8年7月31日適用開始)
要綱が適用される事業(要綱第3条より抜粋)
(1) 5区画以上に分割して行う建売事業または宅地分譲事業
(2) 共同住宅、長屋その他複数の住戸を有する建築物のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
(3) 居室のある階数が3以上の共同住宅で、ワンルーム形式等の住戸(主として一の居室からなる住戸形式で、その床面積が30平方メートル未満の住戸
をいう。以下同じ。) の数が15以上で、かつ、その数が住戸の総戸数の3分の1以上の建築物の 建設事業
(4) 寄宿舎のうち、居住の用に供する寝室(以下「住室」という。)の数が20以上のものの建設事業(グループホーム等は除く)
(5) 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
(6) 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
(7) 店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設
を有する建築物のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものの建設事業
2 既存の建築物の増築または用途の変更(以下「増築等」)をする場合において、
当該増築等の後の建築物が対象事業による建築物に該当するときは、当該増築等を
対象事業とみなして、この要綱の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、この要綱の規定を適用しない。
(1) 都市計画法の規定に基づく都市計画事業
(2) 前号に準ずる事業で、区長が特に認めるもの
4 前項に定めるもののほか、この要綱の定めによることが適切でないと区長が認める計画については、
この要綱の全部または一部の規定を適用しない。
整備項目の概要
| 項 目 |
対象事業(第3条第1項) |
概 要 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(7) |
||
| 建築計画の事前公開等(第7条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
敷地内に標識を設置し、近隣関係住民を対象に説明会等を行い、その内容を報告する。 |
| 敷地面積 (第10条) |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
一区画あたりの面積を、一低専は60平方メートル以上、一中高・二中高は55平方メートル以上、その他の用途地域は50平方メートル以上とする。 |
| 共用スペース (第11条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
共用スペース(景観に配慮したエリア、まちづくりに寄与するエリア、地域利用エリア)を整備する。 |
| 憩いの場 (第12条) |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
住戸面積55平方メートル以上の住戸が20以上かつ敷地面積1,000平方メートル以上の事業は、憩いの場を設置する。(近隣商業地域、商業地域を除く) |
| 隣地からの壁面後退(第13条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
隣地からの壁面後退距離を50cm以上確保する。(近隣商業地域、商業地域を除く) |
| プライバシーの保護(第14条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
近隣関係住民のプライバシー確保に留意し必要な措置を講ずる。屋外階段・開放廊下は防音に配慮した床面仕上げとする。 |
| 緑化の促進(第15条) |
★ |
★ |
★ |
★ |
★ |
★ |
「品川区みどりの条例」に基づき、緑化を促進する。 |
| 自動車駐車場の設置(第16条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
(2)(4)は停車スペース、障害者用駐車スペースをそれぞれ1台以上設置する。(3)は停車スペースを1台以上設置する。 |
| 自転車等駐車場の設置 (第17条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
★ |
住戸面積に応じた台数(計画戸数×0.5~2.0)以上の自転車・バイクの駐車スペースを設置する。 |
| 廃棄物等の保管場所の設置 (第18条) |
該当なし |
★ |
★ |
★ |
★ |
該当なし |
「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」および「事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物等の保管場所の設置に関する指導要綱」に基づき、必要な施設を整備する。(→品川区清掃事務所) |
| 管理人等の設置ほか (第19条~第21条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
適切な管理方法を確立する。近隣関係住民が望むときは管理方法等の協定の締結について努める。管理規約等を定める。 |
| 宅配ボックスの設置 (第22条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
該当なし |
該当なし |
基準を満たす仕様の宅配ボックス(個数は住戸および住室の数の10%以上)を設置する。 |
| 住戸の専用面積 (第23条) |
該当なし |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
ワンルーム形式等の住戸の床面積は25平方メートル以上とする。(サービス付き高齢者住宅・グループホーム等は除く) |
| ファミリータイプ住戸の設置 (第24条) |
該当なし |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
ワンルーム形式等の住戸数に応じた数のファミリータイプ住戸(50平方メートル以上)を設置する。 |
| 要配慮者の居住に 配慮した住戸の設置(第25条) |
該当なし |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
ワンルーム形式等の住戸数の1/10以上の住戸に手すりを設置するまたは手すりが設置可能な構造とする。 |
| 子育て世帯の居住に 配慮した住宅の設置 (第26条) |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
住戸面積55平方メートル以上の住戸が75以上の事業は、屋外階段等の転落防止措置、落下物の危険防止措置等を講じる。 |
| 集いの場 (第27条) |
該当なし |
〇 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
住戸面積55平方メートル以上の住戸が75以上の事業は、集いの場を設置する。 |
| 福祉のまちづくり (第29条) |
該当なし |
★ |
★ |
★ |
★ |
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品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」に基づき、必要な施設を整備する。(→都市計画課) |
| 細街路の整備 (第31条) |
★ |
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★ |
★ |
「品川区細街路拡幅整備要綱」に基づき、拡幅整備する。(→建築課) |
| 町会活動への参加 および協働(第37条) |
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★ |
3階以上かつ15戸以上の事業は、町会への加入、町会活動への参加等に向けた取組みを行う。(→地域活動課) |
| 防火および震災対策に必要な水槽および消火器等の設置(第38条) |
該当なし |
★ |
該当なし |
★ |
★ |
該当なし |
「品川区地域初期消火対策施設整備要綱」に基づき、防火水槽または消火器等を整備する。(→防災課) |
| 雨水流水抑制対策 (第39条) |
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★ |
★ |
★ |
★ |
★ |
「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づき、必要な施設を整備する。(→河川下水道課) |
| 落下物防護措置 (第40条) |
該当なし |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
道路に面する3階以上の外壁のガラスは破損時に飛散しないものとする。 |
★:他の条例・要綱に基づく協議事項(詳細は各所管理課にお問い合わせください)
(写真上段)連続した歩道状スペース
(写真下段)道路両側にある歩道状スペース
現行(令和8年7月31日から適用)の「開発環境指導要綱」
現行(令和8年7月31日から適用)の関係書式(Word版)
・第2号様式(建築計画概要書)【word形式】(WORD : 68KB)
・第3号様式(協定書)【word形式】(WORD : 55KB)
・第4号様式(計画変更届)【word形式】(WORD : 55KB)
・第5号様式(事業完了報告書)【word形式】(WORD : 53KB)
・参考様式1(チェックリスト)【Word形式】(WORD : 17KB)
・参考様式2(協定事項を譲受人へ周知するための文書の例)【Word形式】(WORD : 16KB)
改正前(令和8年7月30日まで適用)の「開発環境指導要綱」および「ワンルーム要綱」
お問い合わせ
都市計画課 景観担当
電話 03-5742-6534
FAX 03-5742-6889
※事前相談・事前協議書提出などで窓口をご利用の際は、事前に電話にて担当者の予約をしてから窓口までお越しください。
(予約枠の時間帯は午前中です。)
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