品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱

更新日:令和5年10月20日

中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱とは

この要綱は、品川区における良好な都市空間と住環境の形成を図るため、一定規模以上の建築物を建設する
事業主に対し、必要な指導内容を定め協力を求めることにより、住みよいまちづくりに寄与することを目的と
しています。

※令和2年5月1日付で要綱を改正しました。以下は改正要綱の内容です。

要綱が適用される事業(要綱第3条より抜粋)

1  この要綱は、次に掲げる事業(以下「対象事業」という。)について適用する。
 (1) 5区画以上に分割して行う建売事業または宅地分譲事業
 (2) 共同住宅、寄宿舎、下宿、寮、長屋その他複数の住戸を有する建築物
    (以下「集合住宅等」という。)のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
 (3) 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
 (4) 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
 (5) 店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または
    遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設を有する建築物
    のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300平方メートル
    を超えるものの建設事業

2  既存の建築物の増築または用途の変更(以下「増築等」)をする場合において、
 当該増築等の後の建築物が対象事業による建築物に該当するときは、当該増築等を
 対象事業とみなして、この要綱の規定を適用する。

3  前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、この要綱の規定を適用しない。
 (1) 都市計画法の規定に基づく都市計画事業
 (2) 前号に準ずる事業で、区長が特に認めるもの

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整備項目の概要

項 目 事業の種類

概 要

(1)
5区画以上に分割して行う建売事業・宅地分譲事業

(2)
集合住宅等のうち住戸の数が20以上のものの建設事業

(3)
延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
(4)
敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業

(5)
店舗、飲食店、病院等で不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものの建設事業

敷地面積

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一区画あたりの面積を、一低専は60平方メートル以上、一中高・二中高は55平方メートル以上、その他の用途地域は50平方メートル以上とする。

共用スペース

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共用スペース(景観に配慮したエリア、まちづくりに寄与するエリア、地域利用エリア)を整備する。

緑化の促進

敷地面積が300平方メートル以上の場合は「品川区みどりの条例」に基づき、緑化を促進する。(→公園課)
憩いの場

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住戸面積55平方メートル以上の住戸が20以上かつ敷地面積1,000平方メートル以上の事業は、憩いの場を設置する。(近隣商業地域、商業地域を除く)

集いの場

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住戸面積55平方メートル以上の住戸が75以上の事業は、集いの場を設置する。
自動車駐車場
の設置

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(注)1

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停車スペース、障害者用駐車スペースをそれぞれ1台分以上設置する。

自転車等駐車場
の設置

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(注)1


(注)2

 住戸面積に応じた台数(計画戸数×0.5~2.0)以上を設置する。
廃棄物等の
保管場所の設置

-

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「品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例」および「品川区事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物等の保管場所の設置に関する指導要綱」に基づき、必要な施設を整備する。(→品川区清掃事務所)
福祉のまちづくり

-

 「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」に基づき、必要な施設を整備する。
細街路の整備
(2項道路)

「品川区細街路拡幅整備要綱」に基づき、拡幅整備する。(→建築課) 
町会活動への
参加および協働

 「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」に基づき、町会への加入、町会活動への参加等に向けた取組みを行う。(→地域活動課)
防火水槽および
消火器等の設置

-

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「品川区地域初期消火対策施設整備要綱」に基づき、防火水槽または消火器等を整備する。(→防災課) 
雨水流出抑制対策

○   

「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」に基づき、必要な施設を整備する。(→河川下水道課)
落下物防護措置

-

道路に面する3階以上の外壁のガラスは破損時に飛散しないものとする。 
(注)1 集合住宅等に適用する。
(注)2 一定規模以上の集客施設の場合は、「品川区自転車等の放置防止および自転車等駐車場の整備に関する条例」に基づく手続きが必要。
   (→土木管理課)
 
 
(写真上段左)連続した歩道状スペース (写真上段右)憩いの場
(写真下段左)道路両側にある歩道状スペース (写真下段中央)防火水槽 (写真下段右)消火器
連続した歩道状スペース憩いの場
道路両側にある歩道状スペース防火水槽消火器

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要綱のファイル一覧

※令和2年5月1日改正の要綱が令和2年11月1日より適用されています
お問い合わせ

都市計画課 景観担当
電話 03-5742-6534
FAX 03-5742-6889
※事前相談・事前協議書提出などで窓口をご利用の際は、事前に電話にて担当者の予定を確認の上、午前中に窓口までお越し下さい。

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