7月13日更新 東日本大震災に伴う未払賃金立替払制度について

更新日:平成23年7月13日

未払賃金立替払制度

企業が倒産したため、賃金が支払われないままに退職した労働者に対して、その未払賃金総額のうち80パーセントを限度に国が事業主に代わってお支払(立替払)をする制度。退職後、6カ月以内に認定申請を行っていただく必要があります。

※退職日が平成23年3月11日の場合には、平成23年9月11日が認定申請期限

立替払を受けることができる方

企業の倒産に伴い退職し未払賃金(総額2万円未満の場合を除く)が残っている方。なお、労働者の方が死亡している場合、また行方不明の場合には、ご遺族、ご家族の方が申請することができます。

立替払の対象となる未払賃金

退職日の6カ月前の日以降に給与支払日が来ている給与と退職金

上限額:45歳以上296万円、30歳以上45歳未満176万円、30歳未満88万円

 

 詳しくは、東京労働局ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

東京労働局 労働基準部監督課 電話03-3512-1612