外来生物法の改正について(アメリカザリガニ、アカミミガメ対策)

更新日:令和5年6月1日

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の一部改正について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が改正され、令和5年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
 アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

 詳細については下記のリンクを参照ください。
お問い合わせ

環境課
 電話:03-5742-6751
 FAX:03-5742-6853