品川区民間公衆喫煙所 設置等助成制度のご案内
更新日:令和7年4月1日
品川区では、区民の良好な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所(コンテナ型、トレーラー型など、屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所を含む)を設置する建築物を所有する方、使用する方に、喫煙所の設置および維持管理費を助成しています。
※令和7年4月1日より、喫煙場所の面積要件を緩和しました。また、助成率をアップしました。
(2)維持管理費用に対する助成金
※令和7年4月1日より、喫煙場所の面積要件を緩和しました。また、助成率をアップしました。
設置等助成制度の概要
※助成制度の活用を検討される場合は、必ず事前にお問い合わせ先までご相談ください。1.助成金額と対象経費
(1)設置費用に対する助成金(初回のみ助成)喫煙場所 | 喫煙場所の内法面積 | 交付対象経費の 上限額 |
助成率 | 交付対象経費 |
---|---|---|---|---|
屋内喫煙場所 | 2.5平方メートル以上5平方メートル未満 | 200万円 | 10分の10 | 工事費、設備費、備品購入費、機械装置費等、喫煙場所の設置に係る費用(用地取得費用を除く。) |
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 400万円 | |||
10平方メートル以上15平方メートル未満 | 600万円 | |||
15平方メートル以上20平方メートル未満 | 800万円 | |||
20平方メートル以上 | 1,000万円 | |||
屋外密閉型喫煙場所 (コンテナ型等) |
2.5平方メートル以上4平方メートル未満 | 300万円 | ||
4平方メートル以上5平方メートル未満 | 400万円 | |||
5平方メートル以上6平方メートル未満 | 500万円 | |||
6平方メートル以上7平方メートル未満 | 600万円 | |||
7平方メートル以上8平方メートル未満 | 700万円 | |||
8平方メートル以上9平方メートル未満 | 800万円 | |||
9平方メートル以上10平方メートル未満 | 900万円 | |||
10平方メートル以上 | 1,000万円 |
(2)維持管理費用に対する助成金
交付対象経費 | 交付対象経費の 上限額 |
助成率 |
家賃、店舗、駐車場および喫煙ブースの賃借料および更新料、電気代、空気清浄機の保守点検に関する費用、火災保険料、清掃・ゴミ処理委託費等、喫煙場所の維持管理に係る費用 | 150万円 | 10分の10 |
2.助成対象者
(1)品川区内に建築物を所有する方
(2)品川区内の建築物を使用する方
(3)品川区内の所有または使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする方
(2)品川区内の建築物を使用する方
(3)品川区内の所有または使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする方
3.助成金の返還
(1)設置助成の場合、喫煙場所を5年以内に廃止する場合は、原則として、助成金の返還が必要です。
(2)虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合は、交付決定が取消され、助成金の返還が必要です。
(2)虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合は、交付決定が取消され、助成金の返還が必要です。
4.喫煙所の要件
(1)床面積が内法寸法で2.5平方メートル以上かつ収容人数が2名以上であること
(2)一般に開放し、無料で利用できること
(3)利用可能時間帯等が広く一般に利用できるものであること(おおむね1日8時間以上かつ週5日以上)
(4)壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物であり、専ら喫煙のために利用されることを目的としていること
(5)出入口に扉を設けていること
(6)給排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域または他の建物の開口部に流入しないよう配意されていること
(7)出入口において、喫煙場所内に向かう風速が秒速0.2メートル以上であること
※ただし、喫煙場所内から非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の対策が取られている場合は、この限りでない
(8)区が指示する内容を記載した案内表示をしていること
(9)喫煙場所の名称、所在地等を区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知する等、喫煙場所の周知活動に協力していること
(10)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること
(11)設置について近隣住民等の理解を得られていること
(12)周辺の生活環境の改善に効果があると認められること
(2)一般に開放し、無料で利用できること
(3)利用可能時間帯等が広く一般に利用できるものであること(おおむね1日8時間以上かつ週5日以上)
(4)壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物であり、専ら喫煙のために利用されることを目的としていること
(5)出入口に扉を設けていること
(6)給排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域または他の建物の開口部に流入しないよう配意されていること
(7)出入口において、喫煙場所内に向かう風速が秒速0.2メートル以上であること
※ただし、喫煙場所内から非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の対策が取られている場合は、この限りでない
(8)区が指示する内容を記載した案内表示をしていること
(9)喫煙場所の名称、所在地等を区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知する等、喫煙場所の周知活動に協力していること
(10)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること
(11)設置について近隣住民等の理解を得られていること
(12)周辺の生活環境の改善に効果があると認められること
5.その他
(1)事業の詳細は、要綱をご確認ください。
・喫煙場所の設置費用に対する助成金
品川区喫煙場所の設置費用に対する助成金交付要綱(PDF : 253KB)
・喫煙場所の維持管理経費に対する助成金
品川区喫煙場所の維持管理経費に対する助成金交付要綱(PDF : 287KB)
・喫煙場所の設置費用に対する助成金
品川区喫煙場所の設置費用に対する助成金交付要綱(PDF : 253KB)
・喫煙場所の維持管理経費に対する助成金
品川区喫煙場所の維持管理経費に対する助成金交付要綱(PDF : 287KB)
お問い合わせ
地域活動課生活安全担当
電話:03-5742-6592
FAX:03-5742-6878