品川区民間公衆喫煙所 設置等助成制度のご案内
更新日:令和6年11月1日
品川区では、区民の良好な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所(コンテナ型、トレーラー型など、屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所を含む)を設置する建築物の所有者の方に、喫煙所の設置および維持管理費を助成しています。
※助成制度の活用を検討される場合は、必ず事前にお問い合わせ先までご相談ください。
設置等助成制度の概要
※助成制度の活用を検討される場合は、必ず事前にお問い合わせ先までご相談ください。
1.助成金額と対象経費
区分 | 助成対象経費 | 設置エリア | 助成 割合 |
経費上限額 (助成上限額) |
---|---|---|---|---|
設置に係る経費 ※初回のみ助成 |
・工事費 ・設備費 ・備品 ・機械工事費 等 |
路上喫煙禁止・ 地域美化推進地区 |
4/5 | 1,000万円 (800万円) |
上記以外 | 2/3 | 1,000万円 (666.6万円) |
||
維持管理に係る経費 | ・電気代 ・空気清浄機の保守点検代 ・火災保険料 ・清掃・ごみ処理委託費 等 (土地、建物の賃料を除く) |
区内全域 | 2/3 | 120万円 (80万円) |
2.助成対象者
(1)品川区内に建築物を所有する方
(2)品川区内の建築物を使用する方
(3)品川区内の所有または使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする方
(2)品川区内の建築物を使用する方
(3)品川区内の所有または使用する敷地内に喫煙所を設置しようとする方
3.助成金の返還
(1)喫煙所を5年以内に廃止する場合は、原則として、助成金の返還が必要です。
(2)虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合は、交付決定が取消され、助成金の返還が必要です。
(2)虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けた場合は、交付決定が取消され、助成金の返還が必要です。
4.喫煙所の要件
(1)床面積が5m2以上であること
(2)一般に開放し、無料で利用できること
(3)壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物であり、専ら喫煙のために利用されることを目的としていること
(4)出入口に扉を設けていること
(5)給排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域または他の建物の開口部に流入しないよう配意されていること
(6)出入口において、喫煙所内に向かう風速が秒速0.2m以上であること
※ただし、喫煙所内から非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の対策が取られている場合は、この限りでない
(7)区が指示する内容を記載した案内表示をしていること
(8)区が実施する喫煙所の周知に協力していること
(9)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること
(10)利用可能時間帯等が広く一般に利用できるものであること
(11)設置について近隣住民の理解を得られていること
(2)一般に開放し、無料で利用できること
(3)壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造物であり、専ら喫煙のために利用されることを目的としていること
(4)出入口に扉を設けていること
(5)給排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域または他の建物の開口部に流入しないよう配意されていること
(6)出入口において、喫煙所内に向かう風速が秒速0.2m以上であること
※ただし、喫煙所内から非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の対策が取られている場合は、この限りでない
(7)区が指示する内容を記載した案内表示をしていること
(8)区が実施する喫煙所の周知に協力していること
(9)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること
(10)利用可能時間帯等が広く一般に利用できるものであること
(11)設置について近隣住民の理解を得られていること
5.その他
ご案内チラシはこちらから。
→品川区公衆喫煙所設置等助成制度のご案内(PDF : 112KB)
詳細は要綱をご確認ください。
(1)品川区喫煙所の設置費用に対する補助金
要綱:品川区喫煙所の設置費用に対する補助金交付要綱
(2)品川区喫煙所の維持管理経費に対する補助金
要綱:品川区喫煙所の維持管理経費に対する補助金交付要綱
→品川区公衆喫煙所設置等助成制度のご案内(PDF : 112KB)
詳細は要綱をご確認ください。
(1)品川区喫煙所の設置費用に対する補助金
要綱:品川区喫煙所の設置費用に対する補助金交付要綱
(2)品川区喫煙所の維持管理経費に対する補助金
要綱:品川区喫煙所の維持管理経費に対する補助金交付要綱
お問い合わせ
地域活動課生活安全担当
電話:03-5742-6592
FAX:03-5742-6878