標識の掲示について

更新日:令和5年2月15日

「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」に合った受動喫煙対策をし、適正な標識を掲示しましょう。

「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行により、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。施設内に喫煙することができる場所がある場合は、喫煙室とその施設の主な出入口の見やすい場所にその旨を表示しなければなりません。

【飲食店の場合】

飲食店は、店舗の出入口および喫煙室の出入口に標識を掲示することが義務付けられています。

1.店内を全面禁煙にする場合
標識は「全面禁煙」であることが一目でわかるようにしてください。飲食店は禁煙の場合も標識の掲示が必要です。

 店舗出入口
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2.喫煙専用室(飲食等不可)を設置する場合
喫煙専用室を設置する場合は、法律で定められた技術的基準を満たしていなければいけません。また、喫煙専用室内には20歳未満の者は立ち入りが禁止されています。

 店舗出入口  喫煙専用室出入口
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3.客席の一部に指定たばこ専用喫煙室を設置する場合
指定たばこ(加熱式たばこ)専用室内では喫煙以外のこともすることができます。
指定たばこを設置する場合には、法律で定められた技術的基準を満たしていなければいけません。また、指定たばこ専用室内には20歳未満の者は立ち入りが禁止されています。

 店舗出入口    専用室出入口
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4.店内全て喫煙可(既存小規模店) 
店内のすべてを喫煙可とする場合には、下記(1)~(4)の条件をすべて満たす必要があります。
(1)2020年4月1日現在既に営業している
(2)客席面積100平方メートル以下である
(3)個人又は中小企業(資本金5千万円以下)が経営している
(4)従業員を雇用していない(同居の親族のみを使用する場合は除く)
また、店内を喫煙可とする場合には、20歳未満の者は店内に立ち入りが禁止されています。

 店舗出入口
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・喫煙可能室設置施設の届出が必要となります。届出については次の項目(喫煙可能室の届出について)でご確認ください。
  受動喫煙~喫煙可能室設置の届出について~  





【喫煙を主目的とするバー、スナック等の場合】

喫煙場所の提供を主な目的として、たばこの対面販売を行い、併せて飲食営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行う施設は喫煙可とすることができます。店内を喫煙可とする場合には、法律で定められた技術的基準を満たしていなければいけません。また、20歳未満の者は喫煙可能場所への立ち入りが禁止されます。飲食や遊戯等を目的とした施設は喫煙目的店に該当しません。喫煙目的施設の留意事項をご確認ください。

 店舗出入口
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 ・喫煙目的施設の留意事項について

【その他の多くの人が利用する施設の場合】

原則屋内禁煙となります。喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。また、施設内に喫煙ができる場所がある場合は、喫煙室と当該施設の主な出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。






※技術的基準とは
(1)出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上あること
(2)たばこの煙(蒸気を含む)が喫煙室の中から施設内に流入しないよう、壁・天井によって区画すること
(3)たばこの煙が屋外に排気されていること

【標識(ステッカー)の入手方法について】

主な標識(ステッカー)は、区役所本庁舎7階の健康課受動喫煙対策担当の窓口でお渡しできます。また、厚生労働省と東京都福祉保健局のホームページから標識のダウンロードができますのでご活用ください。なお、利用の際は、各掲載ページの注意事項をご確認ください。


厚生労働省ホームページ
 標識一覧(イラスト等挿入不可)(なくそう望まない受動喫煙)(別ウィンドウ)

 標識一覧(イラスト等挿入可)(なくそう望まない受動喫煙)(別ウィンドウ)


東京都福祉保健局ホームページ
 【事業者向け】標識説明用パンフレット(とうきょう健康ステーション)(別ウィンドウ)




お問い合わせ

健康課受動喫煙対策担当
 電話:03-5742-7136
 FAX:03-5742-6883