土壌汚染対策の手続き

更新日:平成31年4月1日

 東京都内における土壌汚染対策については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく手続き及び土壌汚染対策法に基づく手続きがあります。

 品川区では環境確保条例第116条の届出を受け付けております。その他の届出(環境確保条例第114・115・117条及び土壌汚染対策法)は東京都で受け付けています。

 環境確保条例及び土壌汚染対策法は、2019年4月1日付で全面改正されています。下記は改正後の環境確保条例にもとづく手続きについて記載していますのでご注意ください。

環境確保条例第116条の手続きが必要になる時

対象者:環境確保条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、下記に示す特定有害物質を取り扱い又は取り扱ったことがある者

契機: (1)工場又は指定作業場を廃止又は主要な部分の除却をしようとするとき

    (2)工場又は指定作業場を操業中に自主的に土壌汚染状況調査を実施するとき

環境確保条例第116条の流れ

 有害物質取扱事業者が工場・指定作業場を廃止または除却する時に、土壌汚染状況調査を行い報告書を提出します。
 また、操業中に自主的に調査を実施した際にも、その結果を報告することができます。 

 調査の結果汚染土壌処理基準を超える場合であって
 (1)健康被害のおそれがある場合または一定濃度を超える汚染がある場合には、土壌地下水汚染対策計画書を作成・提出し措置を実施してください。
 (2)(1)以外の場合は、汚染地の改変時に汚染拡散防止計画書を作成・提出し、措置を実施してください。
 措置の完了後は、(1)については土壌地下水汚染対策完了届出書を、(2)については汚染拡散防止措置完了届出書を提出してください。

 これらの記録は保管・承継し、汚染土壌処理基準を超える土壌が残置されるときは、再度の改変時に改めて汚染拡散防止計画書を作成・提出してください。

環境確保条例第116条のフロー

調査・対策の方法

環境確保条例に係る土壌汚染の調査や対策の方法等は、東京都土壌汚染対策指針に規定されていますので、指針に沿って実施してください。

また、法・条例の土壌汚染状況調査は、土壌汚染対策法で規定されている指定調査機関に依頼してください。

環境確保条例及び土壌汚染対策法の特定有害物質一覧

分類 名称
第一種有害物質 トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
ベンゼン
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)
第二種有害物質 カドミウム及びその化合物
シアン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物
セレン及びその化合物
ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
 第三種有害物質 有機燐化合物
アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
チウラム
シマジン
チオベンカルブ

※ 平成29年4月1日から、調査対象となる有害物質に塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)が追加されました。

 詳細については東京都環境局HP(別ウインドウ表示)をご覧ください

パンフレット・届出様式・リンク

お問い合わせ

【条例第116条について】
品川区環境課指導調査係
 電話:03-5742-6751 FAX:03-5742-6853

【条例第116条以外について】
東京都環境局化学物質対策課土壌地下水汚染対策係
 電話:03-5388-3495