騒音・振動規制法特定施設

更新日:令和6年3月1日

 騒音規制法および振動規制法では、著しい騒音や振動を発生させる機械設備を特定施設として定めています。騒音規制法および振動規制法では、特定施設の設置者に対して各種届出をするとともに、規制基準を遵守するように義務付けています。 

適用地域

区内全域(ただし、東品川5丁目1番~8番・10番、八潮1丁目1番から2番、八潮2丁目1番から10番、東八潮を除きます。)

騒音規制法 特定施設

1 金属加工機械
(1) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
(2) 製管機械
(3) ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
(7) 鍛造機
(8) ワイヤーフォーミングマシン
(9) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(10) タンブラー
(11) 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
(1) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
(2) アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キロ以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
(1) ドラムバーカー
(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(3) 砕木機
(4) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあたっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(5) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあたっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(6) かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出形成機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

次の騒音発生施設がある場合、国の公害防止管理者(騒音・振動関係)を選任する必要があります。

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

振動規制法 特定施設

1 金属加工機械
(1) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(2) 機械プレス
(3) せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
(4) 鍛造機
(5) ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
(1) ドラムバーカー
(2) チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出形成機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

次の振動発生施設がある場合、国の公害防止管理者(騒音・振動関係)を選任する必要があります。

  1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

除外規定

環境大臣が指定する型式の低振動型のスクリュー式圧縮機は振動特定施設から除外されています。

詳細は下記環境省HPをご確認ください

低振動型圧縮機の型式指定(別ウィンドウ表示)

手続き

特定施設設置届出書

特定施設に該当する機械類の設置の場合には、設置の30日前までに届出を提出します。

特定施設の種類ごとの数変更届出書

特定施設の台数や能力を変更する場合には、変更の30日前までに届出を提出します。

氏名等変更届出書

事業場名称・代表者等の変更の場合には、変更後30日以内に届出を提出します。

承継届出書

事業場の譲り受け・借り受け・相続・分割または合併の場合には、30日後までに届出を提出します。

特定施設使用全廃届出書

すべての特定施設を廃止した場合には、廃止後30日以内に届出を提出します。

パンフレット・届出様式

お問い合わせ

環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853