工場立地法

更新日:令和元年8月23日

 工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。この中で、最も事業者の方と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。

 一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置等に関しては、事前の届出が必要です。

制度の仕組み

 届出(工場の新設、増設など)がされると品川区は、下記に適合しているか検証(「品川区対象区域における特定工場の緑地面積率等に関する条例」に適合しているか)します。

  1. 敷地面積に対する生産施設の面積の割合 30~75パーセント以下
    (業種によって30,35,40,45,50,55,60,65,75パーセントのいずれか)
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合
    工業専用地域・工業地域・準工業地域 15パーセント以上
    その他の地域 20パーセント以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
    工業専用地域・工業地域・準工業地域 20パーセント以上
    その他の地域 25パーセント以上

 既存工場(昭和49年6月28日に操業している工場(又は建設中だった工場))については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。 

届出対象工場(特定工場)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は、建築物の建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

届出の種類 法条文
新設 1 特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は
既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を
含む。)
第6条第1項
変更 2 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更 一部改正法附則第3条第1項
3 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更 第7条第1項
4 1、2、3の届出をした者がその後行う変更 第8条第1項
その他 5 氏名等の変更 第12条第1項
6 譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継 第13条第3項
7 特定工場を廃止(移転)する場合 なし

届出の時期

 法第11条により、届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています。(実施の制限)

 なお、事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。(実施の制限期間の短縮)

パンフレット・届出様式

お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751
FAX :03-5742-6853