公害苦情相談について
更新日:令和4年3月1日
環境課では、公害紛争処理法や環境確保条例等に基づき、公害現象(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)に対する苦情相談を行っております。
公害苦情相談をするには
公害現象でお困りの場合は、まず区の公害苦情相談窓口である環境課に窓口または電話にてご相談ください。
苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査し、解決に向けて適切な処理をするため、以下の事項についてお聞きします。
- 相談者の住所、氏名、連絡先
- 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
- 発生源の名称、住所、連絡先
- 被害の程度、影響
- 経緯(発生源との関係や経緯など)
公害苦情相談をするのにあたり以下の内容にご注意ください。
- 匿名による相談では対応できかねる場合もあります。
- 相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名などを明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯などから相談者が容易に推測してしまう場合があります。
- 発生源の現地調査に相談者の同行をお願いする場合があります。
- 区では民事上のトラブルに介入することは出来ません。
野鳥への餌やり防止掲示板の配布について
環境課では、野鳥への餌やり防止掲示板の配布を行っております。
配布を希望される方は、窓口までおいでください。
掲示の際は、自分の敷地や管理者等から許可を得た場所に掲示するようお願いいたします。
環境測定機器の貸出しについて
環境課では、品川区に在住・在勤の方に環境測定機器(騒音計・振動計・放射線測定器)の貸出しを行っています。
機器貸出しの予約は行っていませんので貸出しを受ける前に在庫の確認の上、窓口までおいでください。
環境測定機器の貸出しを受けるのにあたり以下の内容にご注意ください。
- 貸出しは無料です。ただし、貸出し後の電池などの消耗品は貸出しを受けた方の負担となります。
- 貸出期間は15日以内です。(貸出し目的が適当と認められる場合は15日以内で期間延長ができます。)
- 貸出期間を経過しても返却されない場合、使用を停止し返却をしていただきます。
- 貸出しを受けた機器を他の人へ貸し出すことを禁止します。
- 測定機器の測定値については法的証明に使用できない物のため、参考値として扱ってください。
- 測定機器を破損させた場合は損害相当額を弁償していただくこととなります。
公害苦情を出さないために
家庭や事業所からの騒音や悪臭
[発生源になるもの]
- エアコンの室外機・給湯器・ボイラー・換気扇・排気口・楽器・オーディオなど
[対策方法]
- 低騒音型の機器を選んで設置する。
- 管理・点検をこまめに行う。
- 隣の家の窓から離れた場所に機器を設置する。
- 室外機・換気扇・排気口などは隣の家に向けない。
- 必要に応じて防音カバー・フード・ダクトなどを設置する。
- 早朝・深夜の使用は遠慮をする。
カラオケなどの騒音
[発生源になるもの]
- カラオケ店や飲食店でのカラオケ機器使用
[対策方法]
- 適切な音量に調節する。
- 窓や扉を防音効果のある二重構造にする。
- スピーカーは壁から離して設置する。
環境確保条例で、午後11時以降のカラオケは禁止されています。(防音設備がある場合を除く。)
工事による騒音・振動・粉じんや悪臭
[発生源になるもの]
- 解体・建設などの工事に使用される機器
[対策方法]
- 低騒音型・低振動型の機材・工法を選択する。
- 工事開始前に、周辺住民への説明をおこなう。
- 防音パネルを設置し、騒音を防ぐ。
- 解体作業で粉じんが飛ばないように散水を行う。
リンク・パンフレット
お問い合わせ
環境課 指導調査係(本庁舎6階)
電話:03-5742-6751
時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
FAX:03-5742-6853