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アスベスト関連法令
更新日:令和3年2月9日
大気汚染防止法および環境確保条例に基づく、除去作業の実施届出
解体等工事を行う際は、石綿(アスベスト)の使用状況について事前調査を行い、石綿含有の吹付け材や保温材等がある場合は、大気汚染防止法および環境確保条例に基づく届出を行ったうえで石綿飛散防止対策を実施する必要があります。
詳細は、 石綿(アスベスト)についてをご確認ください。
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環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
建設リサイクル法に基づく届出により、アスベスト建材の把握
延床面積が80平方メートル以上ある建築物の解体工事が対象で、届出内容の「付着物」に吹付けアスベストが記載されている場合は、大気汚染防止法、環境確保条例等に基づく届出をするよう指導しています。
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建築課 監察担当
電話:03-5742-6771
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく、アスベストによる健康被害者の救済
平成18年4月1日から、アスベスト粉じんが原因で中皮種や肺の悪性新生物に罹った場合、医療費や療養手当の支給対象となり、認定や給付の請求ができるようになりました。詳しくは、健康課、保健所、保健センターでご相談ください。
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健康課 公害補償係
電話:03-5742-6747
品川保健センター管理係
電話:03-3474-2000
荏原保健センター管理係
電話:03-3788-2000
品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱による、解体業者への指導強化
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合には、標識の設置や近隣住民への説明が必要です。
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住宅課 開発指導担当
電話:03-5742-6926
建築基準法におけるアスベストの使用規制
石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用が規制されています。具体的には、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール(重量0.1%を超えるもの)が規制の対象です。
すでに規制対象のアスベスト材料が使用されている建築物に対しては、増改築や大規模修繕・模様替え時に、原則としてアスベストを除去することになります。ただし、増改築時の面積が基準時の床面積の2分の1を超えない範囲であれば、封じ込めや囲い込みの措置が許容されています。
また、特殊建築物の定期報告内にアスベスト関連の項目が追加されています。
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建築課 審査担当
電話:03-5742-6769