石綿(アスベスト)について
更新日:令和6年9月1日
石綿(アスベスト)とは
石綿は天然の鉱物繊維で、耐熱・断熱・絶縁等の特性があります。
使用禁止となった平成18年9月1日以前に作られた建築物・工作物には様々な石綿含有建材が使用されている可能性があります。
建築物・工作物の解体・改修工事(リフォーム工事・テナント入替工事含む)を行う際は、事前に石綿含有建材(特定建築材料)の使用状況について調査し、適切に除去作業等をする実施する必要があります。
※石綿含有建材の代表的な使用例については「目で見るアスベスト建材」国土交通省ホームページ(別ウィンドウで表示)をご確認ください。
※令和2年6月5日に公布された改正大気汚染防止法については、下記のページにまとめて記載しております。
改正大気汚染防止法(アスベスト規制強化)について
解体・改修工事を行う際の石綿の事前調査について
すべての建築物・工作物の解体・改修工事(リフォーム工事・テナント入替工事等を含む)を行う際は、工事の実施前に必ず石綿含有建材の使用状況について調査をする必要があります。
ここでいう解体・改修工事に含まれないものの例として、除去等を行う材料が木材・金属・石・ガラス等のみで構成されているもの、畳・電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、容易に取り外すことが可能、又はボルト・ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業が例示されています。
なお、電動工具等を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業はこれには該当せず、事前調査を行う必要があることに注意が必要です。
詳しくは大気汚染防止法施行通知(環境省ホームページ)(別ウィンドウで表示)をご確認ください。
実施予定の工事が解体・改修工事に該当するか不明な場合は、環境課指導調査係あてお問い合わせください。
有資格者による事前調査の実施
建築物等の解体・改修工事の元請業者・自主施工者は、原則として有資格者による事前調査を実施する必要があります。
事前調査を行うことが出来る有資格者とは、
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建ての住宅、および共同住宅の住戸の内部(専有部)の工事に限る)
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
のいずれかに該当する者です。
※有資格者による調査でなくてもよい場合とは、平成18年9月1日以降に工事着手したことが書面で確認できる建築物等の工事の場合です。
なお、令和8年1月1日以降は、ボイラーや下水管など一部の特定工作物について工作物石綿事前調査者による調査が必要となります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで表示)をご確認ください。
事前調査実施後の手続き
1.すべての解体・改修工事で必要となること
解体・改修工事の元請業者・自主施工者は、石綿含有建材の使用の有無にかかわらず、次の4点を行わなければなりません。
・調査結果の発注者への説明(書面を交付)
・調査記録の作成、記録・説明書面の写しの保存(工事終了後3年間)
・調査結果写しの現場備え置き
・調査結果の現場掲示(※公衆の見やすい場所に掲示すること。)
掲示例は以下から取得できます。
石綿事前調査結果の掲示例(EXCEL : 114KB)
2.事前調査結果の行政への報告
解体・改修工事の元請業者(自主施工者を含む)は、実施する工事が下記に該当する場合、石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査結果を行政に報告する必要があります。
・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
報告は、石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで表示)から行うことが出来ます。
※石綿事前調査結果報告システムへのログインには、gBizID(ジービズID)(別ウィンドウで表示)の登録が必要となります。
※gBizIDの取得がまだお済みでない方はこちら(様式3の4 事前調査結果報告書/Excle:97KB)にご記入の上、環境課指導調査係までご提出ください。
3.届出対象特定工事がある場合の手続き
事前調査の結果、解体・改修工事において届出対象特定工事(吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業)がある場合は、発注者が次の届出をしてください。
1.大気汚染防止法にもとづく届出
(1)対象工事 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業
(大気汚染防止法第18条の17に定める届出対象特定工事)
(2)届出 工事開始日の14日前までに(様式第3の5)特定粉じん排出等作業実施届出書を区に提出する。
(3)届出先 環境課指導調査係
2.環境確保条例にもとづく届出
(1)対象工事 大気汚染防止法第18条の17に定める届出対象特定工事のうち、下記ア、イのいずれかに該当する工事
(石綿含有建築物解体等工事)
ア 15平方メートル以上の吹き付け石綿を使用している建築物、工作物の解体、改造、補修作業
イ 延べ面積または築造面積が500平方メートル以上で、吹き付け石綿または石綿を含有する断熱材、
保温材、耐火被覆材が使用されている建築物、工作物の解体、改造、補修作業
(2)届出 工事開始日の14日前までに(第35号様式)石綿飛散防止方法等計画届出書を区に提出する。
(3)届出先 環境課指導調査係
届出書類
・大気汚染防止法(様式第3の5)特定粉じん排出等作業実施届出書・環境確保条例(第35号様式)石綿飛散防止方法等計画届出書
・添付書類(工事施工計画書)
※ 詳細は建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル(東京都環境局)(別ウィンドウで表示)を参照。
※書類は2部作成してください。
※様式は環境関係のパンフレット・届出様式からもダウンロードできます。
4.石綿含有仕上塗材・石綿含有成形板等の除去等作業に関して
石綿含有仕上塗材・石綿含有成形板等の除去等作業(穴あけ等を含む)については、作業実施に係る区への届出は必要ありませんが、作業計画を作成し、原則として対象建材を破砕せず原形のまま取り外す、湿潤化するなど、石綿が飛散しないよう作業基準に従い適切に取り扱ってください。
※ 詳細は建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省ホームページ)(別ウィンドウで表示)を参照。
5.石綿含有建材の除去等作業後の取り残しがないことの確認・作業の記録・発注者への報告
石綿含有建材の除去等作業後には、有資格者により取り残しがないことを確認する必要があります。
取り残しがないことを確認できる有資格者とは、事前調査を行うことが出来る者と、その工事に従事した石綿作業主任者です。
また、元請業者は作業の記録を作成し、発注者へ作業結果を報告する必要があります。作業結果は3年間保存してください。
助成について
その他の届出
パンフレット・届出様式・リンク
お問い合わせ
環境課 指導調査係
電話:03-5742-6751
FAX:03-5742-6853