住宅用家屋証明

更新日:令和6年2月1日

住宅用家屋証明を申請される方へ

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。

住宅用家屋証明の交付にあたっての要件は以下のとおりです。

 

個人が新築した場合(注文住宅等)

  1. 建築後1年以内の住宅用家屋であること。

  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅に供する1棟の家屋であること。

  3. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。

  4. 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

 



個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅・分譲マンション等)

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。

  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅に供する1棟の家屋であること。

  3. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。

  4. 建築後、使用されたことがないこと。

  5. 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。



個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

  1. 取得後1年以内の住宅用家屋であること。

  2. 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅に供する1棟の家屋であること。

  3. 事務所、店舗等と併用される場合は、居住の用に供する部分が床面積の90%を超えること。

  4. 区分所有建物も場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅に該当すること。

  5. 登記簿上の建築年月日が昭和57年1月1日以降であること。
    ※上記期間を超える家屋についても、以下のいずれかを添付すれば対象となる。
  • 耐震基準適合証明書【提出:原本】※2年以内に証明されたもの
  • 住宅性能評価書【提出:コピー可】※2年以内に評価されたもの
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)【提出:コピー可】※2年以内に契約締結されたもの

  

【住宅用家屋証明書関係書式】


住宅用家屋証明申請書(WORD : 52KB) / 住宅用家屋証明申請書(PDF : 140KB)
入居申立書(WORD : 26KB) / 入居申立書(PDF : 32KB)
親族用申立書(WORD : 17KB) / 親族用申立書(PDF : 37KB)







【必要書類】

 

家屋の種類

 個人が新築した
家屋

個人が取得した建築後
未使用の家屋

個人が取得した建築後
使用されたことのある家屋

確認済証
 または検査済証
【提示:コピー可】(注1)

不要 

登記事項証明書  または
登記申請受領証と登記完了証(両方必要)
【提示:コピー可】(注2)

不要

(入居済の場合)
住民票(3カ月以内のもの)
【提示:コピー可】






 

(未入居の場合)
現在の住民票(3カ月以内のもの)
【提出:コピー可】

(未入居の場合)
入居申立書
(申請者本人により署名、捺印されているもの)
【提出:原本】 
 ○ ○   ○

(未入居の場合)
現在住んでいる家屋の処分方法を明らかにする(注3)の書類
【提出:コピー可】 

売買契約書または
売渡証書
【提示:コピー可】

不要 

家屋未使用証明書
【提出:原本】(注4)

不要 

 不要

登記事項証明書
【提示:コピー可】(注2)

不要 

不要 

 
 (注1) 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、別に認定通知書も必要です。【提示:コピー可】

 (注2) 登記事項証明書はインターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類で代えることができます。(発行から100日以内で原本提出)

 (注3)現在住んでいる家屋の処分方法を明らかにする書類は下記のとおりとなります。 

持家の場合

売却

売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却を証する書類

賃貸

賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸借を証する書類

その他

現在の家屋の処分方法を明らかにする書類

持家以外の場合

借家、貸間、社宅等の賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書等、現在家屋が申請者の所有でないことを証する書類

  ※現在住んでいる家屋の処分方法を明らかにする書類は例示です。他の書類で代用できる場合もあります。ご相談ください。

(注4) 家屋未使用証明書とは、建築後使用されたことのない家屋であることを証明するための書類です。家屋の直前の所有者または、家屋の取得に係わる取引の代理者、若しくは媒介した宅地建物取引業者による証明で、原本を提出していただきます。


【抵当権設定登記の場合】

上記書類(保存・移転登記時に軽減の適用を受けていれば登記済証のみでよい)および抵当権設定契約書等。


【宅地建物取引業者から取得した租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋】

上記書類のほかに

  • 工事費総額のわかる書類(増改築等工事証明書)【提出:コピー可】
  • 50万円を超える第2項第7号に該当する工事を行った場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)が必要な場合があります。【提出:コピー可】



【郵送請求について】

 住宅用家屋証明を郵送で請求する場合、
  • 必要書類をダウンロードしてください。
  • 連絡先は、日中連絡のつく電話番号を記入してください。
  • 申請手数料は1件1,300円を郵便局の「定額小為替」で過不足がないよう送付してください。
    ※手数料に切手や収入印紙は使用できません。
  • 返信用封筒は、封筒に返信先の(1)郵便番号 (2)住所 (3)氏名 を記入し(4)切手 を貼付してください。
    ※切手は封筒の大きさや重さ等を考慮し、貼付してください。


 送付先
  〒140-8715
   品川区広町2-1-36
   品川区 都市環境部 建築課 事務調査係

お問い合わせ

建築課
 電話:03-5742-6767
 FAX:03-5742-6898

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