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開発許可(都市計画法第29条)
更新日:平成19年4月2日
品川区では、市街化区域内において開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合に、区長の許可が必要です。
開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。
なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。
・単なる土地の分合筆。
・建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
・1メートル以下の切土・盛土
(写真)新設された道路
開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。
なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。
・単なる土地の分合筆。
・建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
・1メートル以下の切土・盛土
(写真)新設された道路

開発行為等の手引
品川区では開発行為等の手引を定めています。
下のリンクからご覧いただけます。
表紙・目次(PDF : 801KB)
第1編 許可制度(PDF : 3MB)
第2編 許可の手続き(PDF : 3MB)
第3編 許可基準1(適用)(PDF : 2MB)
許可基準2(道路・公園)(PDF : 686KB)
許可基準3(消防水利・排水施設・宅地の安全等)(PDF : 3MB)
第4編 雑則(PDF : 337KB)
※盛土規制法に基づく宅地造成等に該当する場合は、盛土規制法の技術基準も適応となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく宅地造成等工事許可など
下のリンクからご覧いただけます。
表紙・目次(PDF : 801KB)
第1編 許可制度(PDF : 3MB)
第2編 許可の手続き(PDF : 3MB)
第3編 許可基準1(適用)(PDF : 2MB)
許可基準2(道路・公園)(PDF : 686KB)
許可基準3(消防水利・排水施設・宅地の安全等)(PDF : 3MB)
第4編 雑則(PDF : 337KB)
※盛土規制法に基づく宅地造成等に該当する場合は、盛土規制法の技術基準も適応となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく宅地造成等工事許可など
開発行為に関する申請書等
開発登録簿について
許可した開発行為ごとに開発登録簿を調製しています。
開発登録簿は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。
開発登録簿は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。
許可申請の手続きの流れ
相談カード提出 |
↓ |
事前協議の申請 |
↓ |
同意・協議の申請 |
↓ |
許可申請 |
↓ |
工事着手の届出 |
↓ |
(盛土規制法のみなし許可の場合) |
↓ |
工事完了の届出 |
お問い合わせ
住宅課開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963