都市計画法に基づく開発許可
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分した目的を担保することと、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することの2つの役割を果たす目的で創設されたものです。
- 市街化調整区域内の建築許可(都市計画法第43条)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として区長の許可を受けなければ建築物等を建築できません。 - 開発許可(都市計画法第29条)
市街化区域内において開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合には、区長の許可が必要です。
