トップページ > 環境・まちづくり > 都市整備 > 都市計画法に基づく開発許可 > 市街化調整区域内の建築許可(都市計画法第43条)
市街化調整区域内の建築許可(都市計画法第43条)
更新日:平成19年4月2日
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として区長の許可を受けなければ建築物等を建築できません。
現在品川区内では市街化調整区域は海および運河などの水面上しかありません。
許可が必要な建築計画をされる場合は住宅課までご相談下さい。
現在品川区内では市街化調整区域は海および運河などの水面上しかありません。
許可が必要な建築計画をされる場合は住宅課までご相談下さい。
建築許可審査基準
品川区では都市計画法第43条の許可に関する基準があります。
現在配布は行っておりません。詳細につきましては住宅課窓口までお越し下さい。
現在配布は行っておりません。詳細につきましては住宅課窓口までお越し下さい。
お問い合わせ
住宅課開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963