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品川区葬祭場等の設置に関する環境指導要綱
更新日:平成19年4月2日
葬祭場等の設置に関する環境指導要綱とは
葬祭場等の設置の計画および管理運営に関し、必要な指導内容を定め、葬祭場等を設置する事業主に対し協力を求めることにより、葬祭場等の設置に伴う近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に資することを目的としています。
品川区における制度運用上の定義
(1)葬祭場等
葬祭場等とは、次の施設をいいます。
ア)葬祭場 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設
イ)遺体保管所 葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管する施設
ウ)エンバーミング施設 葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復などの作業を行う施設
(2)葬祭場等の設置
葬祭場等の設置とは、新築、改築、増築、用途変更および使用方法
変更により葬祭場等を設置することをいいます。
(3)近隣関係住民等
近隣関係住民とは、葬祭場等の敷地境界から150メートル以内に居住する者
ならびに当該葬祭場等が設置される町会または自治会およびこれに隣接
する町会または自治会の長およびこれに準ずるものをいいます。
葬祭場等とは、次の施設をいいます。
ア)葬祭場 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設
イ)遺体保管所 葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管する施設
ウ)エンバーミング施設 葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復などの作業を行う施設
(2)葬祭場等の設置
葬祭場等の設置とは、新築、改築、増築、用途変更および使用方法
変更により葬祭場等を設置することをいいます。
(3)近隣関係住民等
近隣関係住民とは、葬祭場等の敷地境界から150メートル以内に居住する者
ならびに当該葬祭場等が設置される町会または自治会およびこれに隣接
する町会または自治会の長およびこれに準ずるものをいいます。
指導内容の概要
1.環境整備について
・幹線道路に接続する6メートル以上の道路
・隣地境界から2.0~4.0メートル以上の壁面後退と緑化
・品川区みどりの条例に基づく緑化
・駐車場は葬祭場等の用に供する床面積100平方メートルにつき1台(最低5台以上)
・品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱に基づく施設整備
2.管理・運営について
・花輪等を設置しない
・通夜、告別式等は、当該建築物の敷地内で行う
・防音、防臭に配慮
・会葬者の自動車規制
・近隣関係住民対応体制
・近隣関係住民等と協定(協定を希望した場合)
・幹線道路に接続する6メートル以上の道路
・隣地境界から2.0~4.0メートル以上の壁面後退と緑化
・品川区みどりの条例に基づく緑化
・駐車場は葬祭場等の用に供する床面積100平方メートルにつき1台(最低5台以上)
・品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱に基づく施設整備
2.管理・運営について
・花輪等を設置しない
・通夜、告別式等は、当該建築物の敷地内で行う
・防音、防臭に配慮
・会葬者の自動車規制
・近隣関係住民対応体制
・近隣関係住民等と協定(協定を希望した場合)
葬祭場等の設置に関する環境指導要綱に関するPDFファイル等一覧
- 事前相談カード(葬祭場)( 、36.5 KB)
- 第1号様式(事前協議書)( 、39.0 KB)
- 第2号様式(協定書)( 、30.0 KB)
- 第3号様式(標識)( 、43.0 KB)
- 第4号様式(標識設置・変更届)( 、38.0 KB)
- 第5号様式(説明会等報告書)( 、35.5 KB)
- 第6号様式(事業完了報告書)( 、34.5 KB)
- 第7号様式(計画変更届)( 、34.5 KB)
- 別記様式(計画概要書)( 、58.5 KB)
葬祭場等設置の手続きの流れ
事前相談カード提出
↓
事前協議書の提出
↓
標識の設置
↓
標識設置届の提出
↓
住民説明会の開催
↓
住民説明会の報告書の提出
↓
協定書の作成
↓
協定書の締結
↓
建築確認申請
↓
確認通知
↓
工事着工
お問い合わせ
住宅課 開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963