開発環境指導要綱関係(宅地の区画割、中高層建築物、ワンルーム建築物、葬祭場等)
- 9999_「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の改正について(令和8年7月31日から適用)
「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の改正を令和8年1月30日に行いました。改正の概要についてはこちらをご覧ください。 - 1_「開発環境指導要綱」および「ワンルーム要綱」の改正(統合)について(令和8年7月31日から適用)
「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の改正および「品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱」の廃止を令和8年1月30日に行いました。改正の概要についてはこちらをご覧ください。 - 1_品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱
宅地開発や集合住宅・大規模建築物等の建設に際して、住みよいまちづくりに寄与するよう、良好な都市空間と住環境の整備について事業主に協力をお願いしています。
*** 適用事業 ***
(1) 5区画以上に分割して行う建売事業または宅地分譲事業
(2) 共同住宅、長屋その他複数の住戸を有する建築物のうち、住戸の数が20以上のものの建設事業
(3) 居室のある階数が3以上の共同住宅で、ワンルーム形式等の住戸(主として一の居室からなる住戸形式で、その床面積が30平方メートル未満の住戸
をいう。以下同じ。) の数が15以上で、かつ、その数が住戸の総戸数の3分の1以上の建築物の 建設事業
(4) 寄宿舎のうち、居住の用に供する寝室(以下「住室」という。)の数が20以上のものの建設事業(グループホーム等は除く
(5) 延べ面積が2,000平方メートル以上の建設事業
(6) 敷地面積が1,000平方メートル以上の建設事業
(7) 店舗、飲食店、銀行、病院、興業施設、展示施設等、宿泊施設、運動施設または遊技場等、公衆浴場および自動車教習所その他これらに類する施設
を有する建築物のうち、不特定多数の区民の利用に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるものの建設事業 - 21_品川区葬祭場等の設置に関する環境指導要綱
葬祭場等(葬祭場、遺体保管所、エンバーミング施設)の設置について、事業主等と近隣住民との紛争を未然に防止し、あわせて良好な生活環境と地域社会の形成を確保するため、事業主に対して葬祭場等の設置計画・管理などについて事前に指導しています。 - 9999_歩道状スペース等の連続化支援事業補助金
- 品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱