用途地域等の変更(素案)について

更新日:令和5年3月14日

用途地域は地域の特性を生かし、調和のとれたまちづくりのために、住宅・店舗・工場などの建築物の用途や大きさなどのルールを定めるものです。
都内では、平成16年の用途地域等の一斉見直し以降、地域のまちづくりの進捗に合わせ、部分的に用途地域を変更してきました。
しかし、前回の一斉見直しから約17年が経過し、道路の整備や建物の建て替えに伴う擁壁(ようへき)の設置などによる地形や地物の変化が多く発生したことにより、用途地域等の指定状況と現況との不整合などがみられています。
今回、これに伴う用途地域等の変更を都内において一括して実施することとなり、区において調査・検討を進め、用途地域等の変更(素案)をとりまとめました。

変更(素案)の概要は、広報しながわ 令和3年11月11日号(PDF:3MB)の4・5ページをご覧ください。

素案説明会を開催しました

用途地域等の変更(素案)の説明会を下記の日程で開催しました。
※両日とも説明会の内容は同一です。

日時
会場
令和3年11月28日(日)午前10時~11時半 きゅりあん 大会議場(東大井5-18-1)
令和3年12月1日(水)午後6時半~8時 中小企業センター 大講習室(西品川1-28-3)

なお、説明会の配布資料は、下記よりご覧いただけます。

説明会資料(PDF : 3MB)
別紙_総括図(PDF : 9MB)


説明会での主なご意見と区の回答は下記のとおりです。

Q.今回の変更素案の用途地域境界は、すでに現地の状況が変わっているから変更するものなのか。
A.すでに現地の状況が変化している箇所について、用途地域境界を変更するものです。

Q.最低限高度地区7メートルについて、現状7メートルより低い建物は、すぐに壊して7メートル以上にしなければならないのか。また、建て替えのときに、支援金や補助金は用意されているのか。
A.現状の建物をすぐ壊さなくてはならないという話ではございません。建て替えのときに7メートル以上の高さを確保して建てていただく形になります。また、7メートル以上の建物を建てることについての助成は、制度としてございません。

Q.今回の変更は、路線価の借地権割合に影響するか。
A. 路線価は様々な要因によって決定されるものです。そのため、今回の軽微な変更による大きな影響はないかと思われます。

Q.用途地域境界が崖下となっている付近に住んでいるが、崖地の工事は大変なお金がかかる。補助金等はあるのか。
A.がけ擁壁を所有している方に対して助成制度がございます。具体的な内容については建築課の構造担当でご確認ください。


ご意見について(受付は終了しました)

用途地域等の変更(素案)に関してのご意見の募集を、令和3年11月22日から12月13日の間に行いました。
お問い合わせ

都市計画課
 電話:03-5742-6760
 FAX:03-5742-6889