介護サービスを利用するまでの手続き

更新日:令和4年2月24日

要介護認定・要支援認定申請

介護サービスを受けるためには、区に対して「要介護認定・要支援認定申請」を行い、介護サービスが必要であるという認定を受ける必要があります。
詳しい説明はこちらをご確認ください。(別ウィンドウ表示)

対象となる方
・65歳以上の方 

・40歳~64歳までの方
介護保険法施行令で定められる16の特定疾病が原因となって、介護や支援が必要であると認定された方
該当する病名はこちらです。(別ウィンドウ表示)
※特定疾病以外の原因で介護が必要となった方は対象とはなりません。

申請から認定まで

1.要介護認定・要支援認定申請
2.認定調査の実施・主治医意見書の依頼
3.介護認定審査会による審査判定
4.認定結果の送付


1.要介護認定・要支援認定の申請 

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。
申請書式や詳しい手続き方法はこちらをご覧ください。


2.認定調査の実施・主治医意見書の依頼

<認定調査 >

品川区職員または区が委託したケアマネジャー(介護支援専門員)が認定調査員として、 申請者の自宅または病院・施設などを訪問し、身体・認知機能の確認と心身の状況や、 介護の手間について聞き取り調査を行います。 
※聞き取り調査の項目はこちらのような内容です。(別ウィンドウ表示)

<主治医意見書>

申請書に記入した主治医に対して区が直接作成を依頼します。
主治医は申請者の心身の状態などについて、意見書を作成して区に提出します。
概ね3カ月以内に受診があることを前提に作成を依頼しているためこの期間内に受診がない場合、新たに受診していただく必要があります。

3.介護認定審査会による審査判定

認定調査・主治医意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」にて、どのくらい介護を必要とするかの区分(要介護度)などを審査判定します。

4.認定結果の送付

介護認定審査会の審査判定結果に基づき、認定結果通知書と介護保険被保険者証が郵送されます。
原則として、認定結果通知は申請者の住所に送付いたします。
※別の送付先を設定する場合は、送付先変更届出書の提出が必要です。こちらをご確認ください。

認定後の流れ

在宅サービスを希望する方は、サービスを受ける前にケアプランの作成が必要です。

詳しい流れはこちらをご確認ください。(別ウィンドウ表示)


在宅介護支援センターの連絡先は下記をご参照ください。
お問い合わせ

要介護・要支援認定について
 高齢者福祉課 介護認定係
  電話:03-5742-6731
  FAX:03-5742-6881

認定後の流れ
 高齢者福祉課 高齢者支援第一係(品川・大崎・八潮地区) 
  電話:03-5742-6729
  FAX:03-5742-6881
 高齢者福祉課 高齢者支援第二係(大井・荏原地区)
  電話:03-5742-6730
  FAX:03-5742-6881