住宅を改修するとき (介護保険住宅改修給付申請・自立支援住宅改修給付申請)

更新日:令和5年1月4日

在宅で暮らす高齢者が自立して安全に生活できるよう、また介護者の負担を軽減するために住宅を改修する必要があると認められたとき、
住宅の改修費の給付を受けることができます。
本人の自宅(保険証に記載されている住民登録地)が対象で、担当ケアマネジャー等と相談して工事前に申請する必要があります。
※ 担当のケアマネジャーがいないときは、お近くの在宅介護支援センターにご相談ください。

住宅改修給付の対象者と対象となる工事および給付限度額

対象者と対象となる工事
対象となる工事は、ご本人の介護認定等の状況によって異なります。

 住宅改修給付の対象者および対象となる工事
 給付の種類  対象者  対象となる工事
1.介護保険住宅改修
要支援認定がある方
・要介護認定がある方
 手すりの取付け、段差の解消、床または通路面の材料の変更、引き戸等の扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
※ 玄関から道路までの通路部分についても対象となります。
※ これらの工事に付帯した必要な工事を含みます。
2.高齢者自立支援住宅改修予防給付
65歳以上で
・介護保険の要介護認定で、判定結果が「非該当」だった方
・要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方
 1.介護保険住宅改修に同じ
3.高齢者自立支援住宅改修設備改修給付
 65歳以上の要支援認定もしくは要介護認定がある方  浴槽の取替え、流し、洗面台の取替え、便器の様式化、昇降機の設置(階段昇降機)
※ これら工事に付帯した必要な工事を含みます。
※ 浴槽の取替えと昇降機の設置については、申請前に住宅改修アドバイザーによる事前訪問調査が必要です。

※民間賃貸住宅(アパート・借家)や公営賃貸住宅の場合は、所有者の承諾が必要です。
※工事内容によっては制度の対象にならない場合があります
  (例:老朽化や破損などが原因の住宅に対する補修、対象者が使用しない箇所のリフォームなど)
※2と3の高齢者自立支援住宅改修については、その住宅で同一の生活を営む生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下である場合に
対象となります。
  <所得の基準額> 一人世帯の場合は585万2千円以下(改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わります)

給付限度額
給付の種類や工事等によって異なります。

 住宅改修給付の種類と給付限度額
給付の種類  給付限度額
1.介護保険住宅改修 対象工事の合計20万円
2.高齢者自立支援住宅改修予防給付 対象工事の合計20万円
※所得制限があります。
3.高齢者自立支援住宅改修設備改修給付 ・浴槽の取り替え=37万9千円
・流し、洗面台の取替え=15万6千円
・便器の様式化=10万6千円
・昇降機の設置(階段昇降機)=40万円
※所得制限があります。

※給付限度額を超える金額は自己負担です。
※給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付が受けられます。(領収書の日付時点の割合を適用します)
※2と3の高齢者自立支援住宅改修については、その住宅で同一の生活を営む生計中心者もしくは扶養者等の前年の所得が基準額以下である場合に
対象となります。
  <所得の基準額> 一人世帯の場合は585万2千円以下(改修する住宅に同一生活者がいる場合は、その人数に伴って所得基準額が変わります)


住宅改修費制度の利用の流れ

下記サイトや、ページ下部の申請の手続きの項に掲載している「住宅改修「申請の手続きのご案内」PDF」をご覧ください。
 ・「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 住宅改修費支給のページ(別ウインドウ表示)
 ・「品川区の介護・在宅医療・障害福祉情報」WEB版 住宅改修のQ&Aのページ(別ウインドウ表示) 
 
 ※制度を利用するためには、工事着工前に事前の申請が必要です。ご注意ください。
 
※要介護認定がない方も利用手順は同じです。

支給方法および申請方法

支給方法
「償還払い」と「受領委任払い」があります。
・「償還払い」とは、いったん工事費用の全額を支払い、その後、申請をして保険給付費分(9割から7割)の支給を受ける方法です。
・「受領委任払い」は、初めから工事費用の自己負担分(給付限度額内の1割から3割+給付対象外の自己負担額)を事業者に支払い、
 購入者の委任に基づき、工事費の保険給付費分(9割から7割)を直接、事業者へ支払う方法です。


工事前申請に必要なもの
1.「住宅改修給付申請書」     
2.見積書・内訳明細書     
3.図面    
4.担当ケアマネジャーが作成する「住宅改修理由書」    
5.改修予定個所の写真(日付入り)    
6.(アパートや賃貸等の場合)所有者の承諾書     
7.(入院中や介護認定待ちの方の場合)介護保険住宅改修に関する承諾書     

提出方法および窓口
窓口へ持参または郵送でご提出ください。 (FAXや電子メールによる受付は行っていません)
 ※初めて申請される方は、なるべく窓口へご持参ください。

<宛先>
  〒140-8715 
  東京都品川区広町2-1-36
  品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係  (申請窓口は、区役所本庁舎3階です)
  電話 03-5742-6927

申請手続きのご案内および申請書等(工事前申請)
 ※ 工事後の給付請求に必要な書類に関しては、工事前申請を受理した際にご案内します。   

住宅改修「申請の手続きのご案内」 (PDF : 313KB) 
1.「住宅改修給付申請書」 (EXCEL : 34KB) 
2. 見積書・内訳明細書 (EXCEL : 56KB)  
3. 図面 (EXCEL : 25KB) ※図面は自社様式でも可   
4.「住宅改修理由書」 (WORD : 91KB) ※「住宅改修理由書」は担当ケアマネジャーが作成したもの   
5. 写真の台紙 (WORD : 24KB) ※写真はword等で編集したものでも可  
6. 所有者の「承諾書」(アパート・賃貸等の場合) (WORD : 31KB)    
7. 住宅改修に関する「承諾書」(入院中や介護認定待ちの場合) (WORD : 17KB) 


ぴったりサービスの利用が開始されました

令和5年1月4日からぴったりサービスを使ったオンライン申請が可能となりました。
パソコンやスマートフォンをお持ちの人で、インターネットに接続できる環境があれば利用できます。
※ぴったりサービスで申請手続きを行う場合には、マイナンバーカードが必要です。
  「ぴったりサービス」居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)(別ウインドウ表示)についてはこちら
  「ぴったりサービス」居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)(別ウインドウ表示)についてはこちら



お問い合わせ

高齢者福祉課 介護給付係
 電話:03-5742-6927
 FAX:03-5742-6881