過誤申立(介護保険)

更新日:令和6年3月11日

過誤申立とは

過誤申立とは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が確定した請求内容に誤りがあった場合、介護サービス事業者が保険者(品川区)を通じて給付実績を取り下げる(支払金の額の返還を行う)処理のことです。
過誤申立が必要な事由
  • 事業所からの請求内容に誤りがあった場合
  •          (例:単位数等を誤った、利用実績のない介護サービス費を誤って請求した、公費受給者であるのに公費請求を忘れてしまった等)
  • 東京都や品川区等が行う監査や実地指導等により請求内容に誤りが発見された場合
  • 受給者情報に誤りがあり、事業所の請求が誤った状態で確定した場合

過誤申立の提出期限など

提出期限
 毎月15日(15日が土日・祝日の場合は直前の開庁日)必着
  ※締切を過ぎて届いた過誤申立書は、翌月の処理になります。ご注意ください。
  ※過誤申立件数が50件以上ある場合は、事前にご連絡ください。
提出方法
 窓口へ持参、郵送または品川区電子申請サービスのいずれかで提出してください。 (FAXや電子メールによる受付は行っていません)
  <宛先>
    〒140-8715 
    東京都品川区広町2-1-36
    品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係 (届出窓口は、区役所本庁舎3階です)

  <品川区電子申請サービス>
    品川区電子申請サービスについて(別ウインドウ表示)
    ※初めてご利用の際は必ず利用者登録が必要です。
     登録時のID・パスワードは忘れずに管理するようにお願いいたします。

 ご注意ください(届先が異なります)
   被保険者番号が「H」で始まる方の過誤申立の届出宛先
    (住所は同じ)
    品川区福祉部 生活福祉課 保護事務係 (届出窓口は、区役所第二庁舎3階です)
    電話 03-5742-6713
  
提出書類および記入見本等




過誤と再請求について(年間スケジュール目安)

※日程は祝祭日の状況などにより前後する場合がございますので、ご注意ください。
サービス提供月
※月遅れ請求の場合は
 請求の審査月による
 請求
(事業所→国保連)
 区の給付実績確認可能日
(国保連→区)
 過誤申立提出期限
(事業所→区)
※注:15日が閉庁日の
 場合は直前の開庁日
 国保連過誤審査月 再請求(事業所→国保連)
※下記は再請求を行える最短日程
 (同月過誤)
 翌日以降は通常過誤として処理 
4月まで 5月10日 6月5日頃 6月15日※注 7月 7月10日
5月まで  6月10日 7月5日頃 7月15日※注  8月 8月10日 
6月まで 7月10日  8月5日頃  8月15日※注  9月  9月10日 
7月まで  8月10日  9月5日頃  9月15日※注  10月 10月10日 
8月まで  9月10日  10月5日頃  10月15日※注  11月  11月10日 
9月まで  10月10日 11月5日頃  11月15日※注  12月  12月10日 
10月まで 11月10日  12月5日頃  12月15日※注 1月  1月10日 
11月まで 12月10日  1月5日頃  1月15日※注  2月  2月10日 
12月まで  1月10日  2月5日頃 2月15日※注  3月  3月10日 
1月まで 2月10日 3月5日頃  3月15日※注  4月  4月10日 
2月まで  3月10日  4月5日頃  4月15日※注  5月 5月10日 
3月まで  4月10日  5月5日頃  5月15日※注  6月  6月10日 


請求審査の「返戻」と「過誤申立」について
  • 過誤申立は、国保連の審査の結果「決定」した介護給付費を返還(取下げ)する処理です。
  • 国保連による請求明細の審査の結果「返戻」となったものは請求が確定していない(給付費が支払われていない)ため、過誤申立処理を行うことはできません。「返戻」となったものは、改めて国保連へご請求ください。

「同月過誤」と「通常過誤」について
「通常過誤」は、既に支払いを受けている請求を全額取下げる方法です。サービス提供実績のない月の介護給付費を誤って請求してしまった場合などに行う過誤申立はこれにあたります。また、過誤処理後に届く「過誤決定通知」を確認してから再請求した場合も「通常過誤」となります。
 一方、「同月過誤」は、過誤処理と同一月に事業所からの再請求を可能とし、同一の被保険者および提供年月で金額の相殺を行う方法です。
国保連では未調整過誤※を防ぐため、同月過誤を推奨しています。「同月過誤」を行う場合は、再請求時期にご注意ください。
※未調整過誤:過誤金額が審査決定金額を上回り国保連の支払額がマイナスとなること。事業所から国保連へ返還が必要となる。
お問い合わせ

高齢者福祉課 介護給付係
 電話:03-5742-6927
 FAX:03-5742-6881