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令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書等の提出について
更新日:令和7年3月25日
こちらは地域密着型サービスについてのお知らせです。
総合事業において処遇改善加算等(加算相当)を新たに算定する場合は、別途手続きが必要です。
詳しくは高齢者地域支援課介護予防推進係(電話番号03-5742-6733)へお問い合わせください。
総合事業において処遇改善加算等(加算相当)を新たに算定する場合は、別途手続きが必要です。
詳しくは高齢者地域支援課介護予防推進係(電話番号03-5742-6733)へお問い合わせください。
提出書類
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)(EXCEL : 669KB)
記入例(EXCEL : 983KB)
※別紙様式2-1および2-2は提出必須です。
※処遇改善加算に係る職場環境等要件について、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金を申請予定または申請済であることにより適用を猶予する場合は、当該補助金にかかる計画書様式(別紙様式2-3および2-4)も併せてご提出ください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表(EXCEL : 507KB)
※前年度から算定区分に変更がある場合にご提出ください。
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(EXCEL : 33KB)
※事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にご提出ください。
- 注意事項
-
- 品川区外に所在する地域密着型サービス事業所で品川区の被保険者の利用を受け入れ、指定を受けている場合(みなし指定を
含む)については、当該事業所の所在地の自治体が定めた計画書の様式を利用してご提出いただくことが可能です。 - 品川区の指定を受けている事業所のサービス種別が総合事業のみである場合は、計画書の提出は不要です。
- 品川区外に所在する地域密着型サービス事業所で品川区の被保険者の利用を受け入れ、指定を受けている場合(みなし指定を
提出期限
- 電子データ(Excel・PDF形式)で提出する場合
- 令和7年4月15日(火)まで
令和5年度より、「品川区電子申請サービス」にて受付を開始しております。下記URLからご提出ください。
【品川区電子申請サービス・受付URL】
【高齢者福祉課】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書等の受付(別ウィンドウ表示)
- 郵送で提出する場合
- 令和7年4月15日(火)まで(必着)
※ 令和7年6月以降に加算の算定を開始する場合は、適用開始月の前々月の末日までに各書類をご提出ください。
変更に係る届出について
年度当初に提出した処遇改善計画書の内容から下記に掲げるような事由により変更があった際は、変更に係る届出が必要です。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、新規指定、廃止等の事由により当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
- キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じた場合
- キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
- 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合
- 就業規則内の介護職員の処遇に関する内容を改定した場合
- 提出書類
- 変更に係る届出書(別紙様式4)(EXCEL : 30KB)
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2)(EXCEL : 669KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表(EXCEL : 507KB)(算定区分に変更がある場合)
- 提出方法
- 「品川区電子申請サービス」または郵送によりご提出ください。(提出先は年度当初と同様です。)
【品川区電子申請サービス・受付URL】
【高齢者福祉課】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書等の受付(別ウィンドウ表示)
- 提出期限
- 算定区分を変更する場合は、変更が生じる前月15日まで(施設系サービスについては前月末日まで)にご提出ください。
その他の場合は変更が生じてから速やかにご提出ください。
※上記7番の事由(就業規則の改定)についてのみ、実績報告書の提出に併せて届出する形でも構いません。
参考通知等
厚生労働省通知
お問い合わせ
高齢者福祉課
電話:03-5742-6728
FAX:03-5742-6881