新型コロナウイルス感染症について
更新日:令和5年5月8日
新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日より5類感染症に変更になりました
「5類」に移行しても、ウイルスの感染力や病原性が変わるわけではありません。引き続き手洗い、消毒など基本的な感染対策へのご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
自宅療養者からの健康相談(一般相談・医療機関の案内)東京都新型コロナ相談センター 電話:0120-670-440(24時間、土日祝日を含む毎日)
品川区内の医療機関・区民からの相談
品川区コロナウイルス相談ダイヤル 電話:03-5742-9108(平日午前9時~午後5時)
変更のポイント
現在(令和5年5月7日まで) | 令和5年5月8日~(当面) | |
濃厚接触者 | 疫学調査で特定 | 特定されない |
療養期間 | 7日間 | 行動制限なし |
健康観察 | 重症化のリスクのあるかた →行政からの健康観察 |
行政からの健康観察なし |
配食サービス | 陽性者のうち希望者に順次配送 (東京都、うちサポ東京) |
実施なし |
パルスオキシメーターの貸し出し | 陽性者のうち希望者に順次配送 | 実施なし |
自宅療養証明書の発行 | 医療機関から発行届が出されたかたが対象 | 5月8日以降に陽性と診断された方は対象外 |
入院調整 | 行政による入院調整 | 原則医療機関間で入院調整※1 |
宿泊療養 | 陽性者のうち希望者を順次案内 | 隔離目的のホテル療養は終了※2 |
医療費 | 公費負担 | 自己負担(一部のみ公費負担)※3 |
移送費 | 公費負担 | 原則自己負担 |
※1 入院を希望される方は、まずは医療機関に相談してください。
医療機関にて入院が必要と判断された場合、医師が病院に連絡し、病院間で入院を決定します。
もしくは保健所に連絡が入り、入院調整が開始されます。
※2 独居高齢者、妊婦・高齢者で医療支援型施設での療養が妥当と医師が判断したものの入所は、9月末まで継続します。(※食費一部自己負担あり)
※3 入院医療費は、負担軽減措置として、9月末までは高額療養費制度の自己負担限度額から2万円(2万円未満の場合はその額)が減額されます。
検査や診療は保険適応になります。
新型コロナウイルス感染症治療薬は9月末まで公費負担となります。 (「ラゲブリオ」、「パキロビット」、「ゾコーバ」等)
類型変更に伴うよくある問い合わせ
Q:新型コロナに感染したかもしれないけどどうしたらいいの
A:医療機関に行く前に、症状をチェックし、国が承認したキットでの検査をご検討ください。陽性であった場合でも症状が軽いようであれば自宅等でご療養ください。療養中に体調が悪化した際は、医療機関にご相談ください。
重症化リスクの高い方や、症状が重い方など受診を希望される方は、医療機関に連絡してください。
すでに自己検査で陽性が判明してから受診する際は、医療機関に電話で感染していることを伝え、確認したうえで受診しましょう。
Q:新型コロナウイルスに感染したらどのくらいの期間外出を控えたらいいの
A:法律に基づいた外出自粛は求められなくなるため、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること
かつ
・5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間が経過するまでは外出を控え、様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
また、学校や会社等で設ける基準がありましたら従っていただくこととなります。
周りの方への配慮
・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、周囲の方に感染させないよう、
マスクの着用など基本的な感染対策を行いましょう。
療養中に食料が必要となり買い出しなど外出をする際には、人混みを避けマスクを着用しましょう。なお感染した場合に備え、普段から1週間程度の食料品や日用品を備蓄しましょう。
Q:濃厚接触者はどうなるの
A:一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、以下の対応が推奨されています。
・部屋を分け、お世話をする家族をできるだけ限定する
・その上で、患者発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意する。7日目までは発症可能性があるため、基本的な感染対策、
高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮を行う。
自宅療養証明書について
自宅療養証明書の発行対象者について・令和5年5月8日以降に診断を受けた方については、感染症法に基づく入院措置・勧告・外出自粛要請はできないため、感染症法に基づく療養期間を証明する書類(自宅療養証明書等)を発行することはできません。
・厚生労働省通知に基づき、令和4年9月26日以降、令和5年5月7日以前に診断を受けた方については、自宅療養証明書の発行対象者が「発生届の対象の方」のみに限定されます。
なお、発生届の対象の方は、以下のとおりです。
1.65歳以上の者
2.入院を要する者
3.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
4.妊婦
※上記に該当しない「発生届対象外の方」については、自宅療養証明書の発行はいたしません。
診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や、陽性者登録センターの結果通知メール等を代替書類として活用してください。
「My HER-SYS」による療養証明書をご利用ください(発生届の対象の方のみ)※9月末まで利用可能
自宅療養を終了された方で、自宅療養証明書の発行を希望される方は、厚生労働省所管の「My HER-SYS」(新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム)をご利用ください。自宅療養証明書をお手持ちのスマートフォンやパソコン等に表示できます。
(参考)My HER-SYS 療養証明書リーフレット(PDF:332KB)
(参考)HER-SYS 厚生労働省ホームページ(別ウインドウ表示)
「My HER-SYS」の操作方法についてのお問い合わせ:厚生労働省・一般の方専用ダイヤル:03-5877-4805 受付時間:午前9時30分から午後6時15分まで(土日祝を除く)
なお、「My HER-SYS」による療養証明書は、生命保険協会および日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省により示されています。
(参考)厚生労働省事務連絡 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:775KB)
※保険会社への提出方法等は、保険会社によって取り扱いが異なるため、各保険会社へお問い合わせください。
保健所が発行する自宅療養証明書について
以下の対象者に限り、保健所の様式による自宅療養証明書を発行します。
なお、保健所が発行する自宅療養証明書も、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間である場合には、「My HER-SYS」による療養証明書と同様に、原則として療養終了日の記載は省略します。
(対象者)
・スマートフォンやパソコン等をお持ちでなく、「My HER-SYS」で療養証明書を表示できない方
・療養期間が厚生労働省の基準に準じた期間を超える方
・みなし陽性の方(検査を実施せずに医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)
上記の対象者に該当する場合は、郵送により申請してください。
(注意事項)
・上記の対象者に該当しない場合は、発行対象外として受付できません。
また、医療機関による診断・保健所への届け出がない方や濃厚接触者の方は対象外となります。
※令和4年9月26日~令和5年5月7日に診断を受けた方については、発生届の対象外である場合も受付できません。
・電話、窓口での受付は対応していません。
・各保険会社の様式での証明書発行や各保険会社の様式への保健所による記載には対応していません。
・申請は1人につき1回のみです。2回目以降の申請は受付しません。また、原則として再発行は行いません。
・発行する証明書は1人につき1枚です。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
・感染状況により、発行までに1カ月以上かかる場合があります。なお、個別の事情による優先対応等はしていません。
・入院期間中の療養証明は、入院されていた医療機関にお問い合わせください。
・東京都の宿泊療養施設(ホテル等)の宿泊療養期間の証明書については、令和5年5月7日までの療養期間分については、
東京都が発行していますので、東京都(電話:03-5320-4478)へお問い合わせください。
自宅療養証明書発行申請書(PDF:96KB)
(郵送先)
140-8715 品川区広町2-1-36 品川区保健所保健予防課感染症対策係 療養証明書担当 宛
新型コロナウイルス感染症とは
・「新型コロナウイルス(SARS CoV2 )」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群( SARS )」や平成25年以降発生している「中東呼吸器症候群( MERS )」 の原因となるウイルスが含まれます。
・新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は
感染性のウイルスを排出しているといわれています。
・発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いです。
対策のポイント
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、1人ひとりの咳エチケットや手洗いなどの実施が大変重要です。マスクについては、令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
・手洗い手順(別ウィンドウ表示)〔東京都感染症情報センター〕
・身のまわりを清潔にしましょう。(PDF:805KB)〔厚生労働省、消費者庁 他〕
がいこくじんの方へ
東京都新型コロナウイルス感染症に関する情報・About the novel coronavirus
・关于新型冠状病毒肺炎
・신종 코로나바이러스 감염증에 관하여
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に関する外国人向け相談窓口(別ウインドウ表示)〔厚生労働省〕
・東京都多言語相談ナビ(Tokyo Multilingual Consultation Navi)(PDF : 152KB)
TEL:03-6258-1227 (受付:午前10時~午後4時 平日のみ)
対応言語:15言語
(やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア語、ヒンディー語、ミャンマー語)
省庁・他団体ホームページ
・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について(別ウィンドウ表示)・文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(別ウィンドウ表示)
・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連(別ウィンドウ表示)
・総務省 新型コロナウイルス感染症対策関連(別ウィンドウ表示)
・東京都 新型コロナウイルス感染症対策サイト(別ウィンドウ表示)
・東京都感染症情報センター トップページ(別ウィンドウ表示)
・国土交通省 建設産業・不動産業 新型コロナウィルス感染症対策(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
品川区新型コロナウイルス相談ダイヤル
電話:03-5742-9108
FAX:03-5742-9158