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公害健康被害の認定患者の方が行う手続き
更新日:令和6年9月27日
各手続きは、品川区役所本庁舎7階健康課公害補償係で受け付けています。来庁するのが難しい方は郵送でも受け付けています。
公害補償制度については、こちらをご覧ください
定期的に必要な手続き
公害医療手帳をお持ちの方にとって重要な手続きです。認定に関する手続き(現在、新規の認定は行っておりません)
認定の更新3年に1回、公害健康被害の認定を更新するための手続きです。認定期間満了の4カ月ほど前に、品川区から必要書類を郵送します。
障害等級の見直し(3級以上の方)
1年に1回、障害等級のある方について障害の程度を見直すことが法により義務付けられています。障害等級見直し期限の4カ月ほど前に、品川区から必要書類を郵送します。
※障害等級の種類は、症状が重い順に「特級、1級、2級、3級」の4段階と、症状が軽く障害等級に該当しない「級外」があります。認定疾病による日常生活の困難度などを元に品川区公害認定審査会を経て決定されます。
※この手続きが行われない場合は、障害補償費の支給が止まります。
療養手当の請求1カ月に1回、医療機関から区に届いた診療報酬明細書をもとに、該当の方へ品川区から必要書類を郵送します。
各手続きの標準処理期間
品川区では、手続き開始から決定までの処理期間を以下のとおり定めていますが、品川区公害認定審査会で追加資料が必要と判断されたり、書類の提出状況によっては、決定までにさらに時間がかかる場合があります。標準処理期間一覧表
手続きの種類 | 標準処理期間 (申請から審査決定までにかかる期間) |
---|---|
認定更新についての決定 | 3カ月 |
障害補償費の支給および額の決定についての決定 | 3カ月 |
療養手当の支給についての決定 | 2カ月 |
その他の手続き
以下の場合は、それぞれ手続きが必要です。住所、氏名、口座を変更した場合
引っ越しした場合転出先によって手続きが異なりますので、公害補償係までご連絡ください。
区内で転居した場合
「氏名等変更届」「公害医療手帳」を提出してください。
氏名を変更した場合
「氏名等変更届」「公害医療手帳」を提出してください。
金融機関での口座名義変更の手続きも必要です。
※区外在住の方で氏名変更される方は、氏名変更を証明できる公的な書類(宛名変更履歴の記載された住民票等)を添付してください。
振込口座を変更したい場合
「氏名等変更届」を提出してください。
公害医療手帳はそのままお使いいただけます。
書類等の送付先を変更したい場合
施設入居や後見人制度利用等の理由で、区からの案内通知等を住民票上の住所以外の場所に郵送することも可能です。
希望される場合は「送付先変更届」に必要書類を添付して提出して下さい。
- 氏名等変更届( 、86.3 KB)
氏名等変更届は、変更したい事項の変更前と変更後の内容・変更年月日・理由と届出者の住所・氏名・電話番号・続柄を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。 - 送付先変更届( 、162.2 KB)
送付先変更届は、変更したい送付先の住所・電話番号および変更する理由、被認定者の氏名、届出者の住所・氏名・電話番号・被認定者との関係を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
品川区以外で認定を受けている方が品川区へ転入される場合
下記書類全てに記入し、公害医療手帳、健康保険証のコピーを合わせて提出してください。1 「都道府県知事等の変更届」
2 「公害補償給付口座振替依頼書」
3 「他の法令による受給届」
4 「障害補償給付費請求書」 ※特級から3級に認定されている方のみ提出してください。
※転入と同時に氏名変更をされる方は、公害補償係までご連絡ください。
※認定の期間満了間近の方、期間が切れている方は、現在認定を受けている自治体までご連絡ください。
- 都道府県知事等変更届( 、61.8 KB)
都道府県知事等変更届は、被認定者の氏名(ふりがな)・性別・生年月日・住所・従前に認定を受けた自治体の名称、届出者の住所・電話番号・氏名を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。 - 公害補償給付口座振替依頼書( 、93.4 KB)
口座振替依頼書は、振込先の金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・ふりがな・氏名と、被認定者の住所・氏名を記入して提出してください。 - 他の法令による受給届( 、57.2 KB)
他の法令による受給届は、被認定者の氏名、他の法令の名称・給付等を行う者・記号番号、給付等の種類、支給を受けた金額・年月日、届出者の住所・電話番号・氏名を記入して提出してください。 - 障害補償給付費請求書( 、67.0 KB)
障害補償給付費請求書は、被認定者の氏名・生年月日・住所・認定疾病名、請求者の住所・電話番号・氏名を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。
健康保険を変更した場合
「他の法令による受給届」を提出してください。- 他の法令による受給届( 、59.4 KB)
他の法令による受給届は、被認定者の氏名、他の法令の名称・規定による記号番号、給付等の種類、支給を受けた金額・年月日、届出者の住所・電話番号・氏名を記入して提出してください。
医療手帳を再発行したい場合
「再交付申請書」について、本人確認書類のコピーを添付して郵送してください。書類を受理後、数日で発行します。
※お急ぎの方は、本人確認書類をお持ちの上、直接、公害補償係までお越しください。その場で発行します。
- 再交付申請書(公害医療手帳)( 、64.8 KB)
手帳再交付申請書は、被認定者の氏名・生年月日・住所・認定疾病名、申請理由、請求者の住所・電話番号・氏名を記入し、本人確認書類のコピーを添付のうえ提出してください。
症状が悪くなった場合
障害の程度の決定を受けた後に症状が悪くなった場合は、障害の程度について審査の再請求ができます。詳しくは公害補償係へお問い合わせください。※あらためて検査を受けていただきます。
改定請求
現在の障害の程度が1級から3級の方
再請求
現在の障害の程度が級外の方
認定を辞退したい場合
公害補償係までご連絡ください。※辞退した場合、再度の認定は行えませんので、ご注意ください。
認定患者の方が亡くなられた場合
お手続きが必要です。ご遺族の方は公害補償係までご連絡ください。認定疾病に起因してお亡くなりになり、一定の要件を満たした場合に、品川区公害健康被害認定審査会での審査を経て、遺族補償費または遺族補償一時金や葬祭料が支給されることがあります(申請から審査決定までの標準処理期間は5カ月)。
お問い合わせ
健康課 公害補償係
電話:03-5742-6747
FAX:03-5742-6883