公害健康被害補償制度について

更新日:令和6年9月27日

 公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気汚染の影響によって法律で規定された疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、肺気しゅ、ぜん息性気管支炎のいずれか。以下、認定疾病と表記)を発症したと認定を受けた方に対し、法律により定められた給付を行う制度です。

※法改正により、昭和63年3月以降は新たな認定は行われておらず、現在認定を受けている方のみが対象となります。

給付の種類

療養の給付及び療養費
 認定患者の方が医療機関や調剤薬局に公害医療手帳を提示すると、認定疾病に係る治療、投薬等の医療費について原則自己負担なしで受けられます。(医療機関や調剤薬局からの請求に基づき、区が直接支払います)

療養手当
 認定疾病で1カ月に4日以上通院または入院した場合、交通費等の補てんとして、認定患者の方からの請求に基づき支給されます。

障害補償費(障害等級が3級以上の方)
 認定疾病に係る一定の障害による損害の補てんとして、偶数月に2カ月分が支給されます。

遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料
 被認定者の方が認定疾病を一因として亡くなられ、一定要件を満たした場合に支給されることがあります。品川区公害健康被害認定審査会において、認定疾病と死亡との関連審査を行います。

各種手続き

 必要な手続きのご案内は、以下のリンクをクリックしてください。
お問い合わせ

健康課公害補償係

   電話 03-5742-6747(直通)

   FAX  03-5742-6883