公害健康被害補償制度とは

更新日:平成29年2月2日

 公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気汚染の影響によって法律で規定された「気管支ぜん息」等の疾病を発症したと認定を受けた方に対し、法律により定められた給付を行う制度です。

なお、法改正により、昭和63年3月以降は新たな認定は行なわれておらず、現在認定を受けている方のみが対象となります。

公害健康被害認定患者様へ

 公害健康被害で認定されている疾病で医療機関にかかる際は、必ず公害健康被害の医療手帳を提示してください。認定疾病に係る治療、投薬等は基本的に無料で受けることができます。

 認定の期間は3年間ですが、認定疾病が認定期間満了までに完治する見込みがない場合には更新することが出来ます。更新時期になると手続きの案内が届きますので、更新を希望される方は認定期間が満了するまでに手続きを完了してください。

 「障害の程度」が特級から3級に認定されている方は、1年に1度「障害程度の見直し」の審査のための手続きが必要です。案内が届きましたら、記載された期間までに手続きを行ってください。

※法改正により新たな認定は行なっていません。手続きを行わないまま認定期間が満了した場合は失効となり、その後病状が悪化した場合を含め、いかなる場合でも再度認定することは出来ませんので、十分ご注意ください。

お問い合わせ

健康課公害補償係

   電話 03-5742-6747(直通)

   FAX  03-5742-6883