公害診療報酬・公害調剤報酬の請求方法(医療機関・調剤薬局の方へ)

更新日:令和6年9月27日

 公害医療手帳に記載されている認定疾病の治療、投薬等の医療費については、全額を品川区が直接医療機関および調剤薬局に支払います。
そのため、公害認定患者の方の自己負担はありません。
 医療手帳を提示された場合は、下記の書類で品川区へ請求してください。請求方法、書類記載方法等は、各手引きに記載されています。

初回請求時、及び届出内容(口座、医療機関コード等)変更

<必要書類>

病院・診療所用請求書類

薬局用請求書類

訪問看護ステーション用請求書類

ご不明な点などは、お手数ですが公害補償係までご連絡ください。

その他

 健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬局及び生活保護法に規定する指定医療機関等、いわゆる健康保険法を取り扱っている医療機関は「公害健康被害の補償に関する法律」により原則として全て公害医療機関(ただし、都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く)となります。
 ※公害健康被害補償制度は国の補償制度で、東京都が実施している「東京都大気汚染医療費助成制度」とは異なります。
 ※昭和63年度以降、新規認定は行われていません。
お問い合わせ

健康課 公害補償係

 電話 03-5742-6747

 FAX 03-5742-6883