令和7年度 帯状疱疹ワクチン 定期予防接種

更新日:令和7年4月1日

 帯状疱疹は、過去に水ぼうそうにかかった時に体の中に潜伏した 水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより発症します。
皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
 令和7年4月1日より、予防接種法に基づく定期予防接種が開始となります。


対象者

過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了したことがない方で、以下の対象年齢の方

対象者  生年月日 
65歳   昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
70歳   昭和30年4月2日~昭和31年4月1日
75歳   昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
80歳   昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
85歳   昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
90歳   昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
95歳   昭和5年4月2日~昭和  6年4月1日

100歳以上

  大正  9年4月2日~大正10年4月1日
60歳~65歳未満  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方(身体障害者手帳1級該当)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の対象年齢でない方でも、50歳以上の方は、区の任意接種助成を利用して接種を受けることができます。
詳しくはこちら →  令和7年度 帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成

接種期間

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日

接種できるワクチン・接種費用

接種できるワクチンは以下(1)または(2)のいずれかに限ります。

ワクチン (1)水痘生ワクチン(ビケン) (2)不活化ワクチン(シングリックス)
接種回数 1回接種(皮下) 通常2か月以上の間隔をおいて2回接種(筋肉内)
接種費用 自己負担額 4,000円※ 自己負担額 計22,000円※
(1回あたり11,000円)
予防効果 接種後1年で6割程度
接種後5年で4割程度
接種後1年で9割程度
接種後5年で9割程度
接種後10年で7割程度
副反応 〈30%以上> 注射部位の発赤
〈10%以上>注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結
〈1%以上>発疹、倦怠感
〈70%以上> 注射部位の疼痛
〈30%以上>注射部位の発赤、筋肉痛、疲労
〈10%以上>注射部位の腫れ、胃腸症状、悪寒、発熱
〈1%以上>痒み、倦怠感、全身疼痛

※生活保護受給者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付の対象になっている方は免除)

接種できる医療機関

品川区 帯状疱疹ワクチン予防接種契約医療機関(PDF.1021KB
・品川区以外の東京22区の契約医療機関でも接種を受けることができます。

施設入所等の理由により、23区外で接種を受ける場合は、品川区への事前申請が必要です。
本ページ下部の「施設入所等の理由により、23区外で接種を受ける場合」をご覧ください。


接種方法

医療機関にご予約のうえ、区が発行する「品川区 帯状疱疹予防接種予診票」が必要です。

予防接種予診票は令和7年7月頃に送付予定です。
4月から6月に接種をご希望の場合は個別に交付しますので、
品川区電子申請サービスまたは電話申し込みをしてください。

  • 帯状疱疹ワクチン予防接種予診票交付申請(別ウィンドウ表示)

  • 電話申し込み
    03-5742-9152(品川区保健予防課予防接種担当)へご連絡ください。

    ※区が発行する「品川区 帯状疱疹予防接種予診票」を使用せずに接種した場合は全額自己負担となります。
     接種後の償還払い制度はありません。ご注意ください。

他ワクチンとの同時接種

  帯状疱疹ワクチンと他ワクチン(高齢者肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナ等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。
  

予診票を紛失してしまった場合

紛失等の理由により予防接種予診票がお手元にない方は、再交付の申請の手続きをしてください。

品川区電子申請サービス(スマートフォン、パソコンから申請できます)

予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)をお手元にご用意のうえ、
以下から申請をしてください。1週間前後でご自宅へ予防接種予診票を郵送いたします。
申請はこちら→
帯状疱疹ワクチン予防接種予診票交付申請(別ウィンドウ表示)

窓口

予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)を持って、
以下の窓口へお越しください。窓口で予防接種予診票を再交付します。
    • 品川区役所保健予防課(本庁舎7F)    品川区広町2-1-36   【地図】
      ※午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

    郵送

    便せんに「住所・氏名・生年月日・連絡がとれる電話番号・帯状疱疹予防接種予診票再交付希望」とご記入のうえ
    〒140-8715 品川区保健予防課 予防接種担当 までお送りください。

    予診票の送付先変更


    施設入所等の理由により予防接種予診票の送付先変更をご希望の場合、
    品川区電子申請サービスからお手続きができます。

    申請はこちら→「予防接種予診票送付先変更」(品川区電子申請サービス)(別ウィンドウ表示)



     新住所へ予防接種予診票を再送することもできます。

     翌年度以降も、新しい送付先へ予防接種予診票をお送りいたします。


    ※電子申請できない場合は、下記の送付先変更受付書をご提出ください。

    予防接種予診票送付先変更受付書(PDF.69KB)
    記入例(PDF.124KB)

    ※申請者が成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の添付が必要です。


    【提出先】

    〒140-8715 品川区保健予防課 保健予防課 予防接種担当 宛て

    施設入所等の理由により23区外で接種を受ける場合(帯状疱疹)


    事前に品川区へ「予防接種依頼書交付申請」が必要です。

    23区外の医療機関で接種を受ける場合には、品川区が発行する「予防接種依頼書」が必要です。

    「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合に限り、
    本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。

    予防接種依頼書交付申請(事前申請)

    • 必ず接種する前に手続きしてください。書類が届くまでに1~2週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。

    • 接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。
    • また、費用助成の対象外となります。

    • 身体的に移動できない状況の方のための制度です。仕事の都合や帰省などを理由とした申請は通常認められません。

    • 家族・親戚、法定代理人・後見人、入所施設関係者などによる代理申請も可能です。
    ステップ1 施設・病院等の所在地にある市町村の予防接種担当部署に、下記1から3をご確認ください。
    1. 「予防接種依頼書」の送り先は申請者か自治体か。依頼書が届いたあとはどうすればよいのか。
    2. 「予防接種依頼書」があれば、接種する自治体の費用助成を受けることができるのか。
    3. 「予防接種依頼書」の依頼先は、誰になるのか。(市町村長・保健所長・医療機関長など)
    ステップ2 電子申請をする。

    「帯状疱疹 予防接種依頼書電子申請(品川区電子申請サービス)(別ウィンドウ表示)」
    に必要事項を入力の上、申請してください。指定の送付先へ「予防接種依頼書」をお送りします。

     ※電子申請ができない方は、郵送による申請も可能です。7月に発送するお知らせに同封の申請書をご記入のうえ、
      〒140-8715 品川区保健予防課 予防接種担当までご郵送ください。

      申請書は以下からも印刷できます。印刷できない場合、品川区保健予防課 予防接種担当(電話:03-5742-9152)へご連絡ください。


    帯状疱疹 予防接種依頼書交付申請書(PDF : 110KB)

    予防接種費助成申請


     「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合、
     本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。

    助成額

     水痘生ワクチン 領収書の金額から自己負担額4,000円を差し引いた額  (ただし、助成上限4,851円まで)
     不活化ワクチン 領収書の金額から自己負担額11,000円を差し引いた額 (ただし、助成上限11,051円まで)
      ※生活保護受給者等は全額助成。ただし、助成上限額(水痘生ワクチンは8,851円、不活化ワクチン22,051円)まで。

    必要書類(3点)

    1. 品川区定期予防接種費(高齢者)助成申請書(PDF : 105KB)(A4版両面印刷してください)
    2. 領収書 ※領収印のないもの、請求書は不可です。
    3. 予防接種予診票の本人控え、予診票のコピー、医療機関発行の予防接種済証など。
    申請期限

     接種を受けた日から1年以内

    申請方法


     本人・ご家族の方などが、下記窓口に必要書類を提出してください。
     窓口での申請が難しい場合は、郵送でも申請することができます。

    申請場所
    • 品川区役所保健予防課(本庁舎7F)    品川区広町2-1-36   【地図】
    • 品川保健センター             品川区北品川3-11-22 【地図】
    • 大井保健センター             品川区大井2-27-20  【地図】
    • 荏原保健センター           品川区西五反田6-6-6 【地図】

      ※いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

    郵送での申請の場合

    上記必要書類の1から3を同封のうえ、
    〒140-8715 品川保健予防課 保健予防課 予防接種担当まで、送付してください。



    健康被害救済制度


    帯状疱疹の定期予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付を受けることができます。
    詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

    「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(別ウィンドウ表示)


     
     
     


     

    お問い合わせ

    品川区保健所保健予防課
     電話:03-5742-9152
     FAX:03-5742-6013