施術所(柔道整復)の開設に関する手続

更新日:令和3年12月10日

施術所(柔道整復)を開設するときは、柔道整復師法第19条により、保健所へ届出が必要です。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連ドキュメントのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので、必ず一読してください。
※施術所(あんま・鍼・灸)も併せて開設する場合には、それぞれの開設届が必要です。

施術所の構造設備基準

1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

施術所(柔道整復)開設届

申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
1. 施術所(柔道整復)開設届 2部
2. 業務に従事する施術者の免許証の写し(資格確認のため、本証も持参のこと。)  2部
3. 施術所の平面図   2部
4. 開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)および定款(寄付行為) 2部 (発行後6カ月以内のもの)
5. 施術所への案内図   2部
6. 業務に従事する施術者の本人確認証(運転免許証等)の写し(本証も持参のこと。)  2部

届出内容が変わったとき

1.変更届  2部
2.添付書類  新しく施術者を雇用した場合は免許証と本人確認証(運転免許証等)の写し(両方とも本証持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内

施術所を廃止したとき

1.廃止届  2部
届出期限:廃止後10日以内

関連ドキュメント

1. 開設届 (WORD様式(WORD : 23KB) / PDF様式(PDF : 126KB)

2. 変更届 (WORD様式(WORD : 24KB) / PDF様式(PDF : 95KB)


3. 休止・廃止・再開届 (WORD様式(WORD : 23KB) / PDF様式(PDF : 85KB)



お問い合わせ

品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104

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