施術所(柔道整復)に関する手続き
更新日:令和6年4月1日
施術所(柔道整復)を開設するには
柔道整復師法に基づく施術所を開設したときは、開設した日から10日以内に保健所へ届出を提出する必要があります。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。
※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設する場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。
※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設する場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
施術所(柔道整復)を新規開設する場合の手続きについて
手続きの流れ
- 事前相談
施術所の構造設備や開設の日程等について事前にご相談ください。
構造設備が基準に適合しているか事前に確認するため、計画が変更可能な段階で施術所の平面図を持参してください。 - 施術所の工事完了、開設
- 開設届の提出
開設後10日以内に開設届を提出してください。
実地検査の日時は、届出時にご相談ください。 - 施術所の実地検査
構造設備が基準に適合しているか実地に検査します。
基準に適合していることを確認し、開設届の副本を交付します。
必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。
- 施術所開設届(Word様式(WORD : 28KB) / PDF様式(PDF : 118KB))
- 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し
本証を提示してください。 - 業務に従事する柔道整復師の本人確認書類(運転免許証等)
本証を提示してください。 - 施術所の平面図
- 施術所の案内図
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)および定款または寄附行為の写し
登記事項証明書は発行後6カ月以内のものが有効です。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
施術所(柔道整復)の開設届出事項の変更について
施術所(柔道整復)を開設した後に、特定の事項を変更する場合は変更後10日以内に変更届および各添付書類の提出が必要です。
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設している場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
※開設者の変更や施術所の移転は、新たに開設手続きが必要です。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
施術所開設届出事項中一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設している場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
※開設者の変更や施術所の移転は、新たに開設手続きが必要です。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
- 施術所開設届出事項中一部変更届(Word様式(WORD : 29KB) / PDF様式(PDF : 96KB))
- 添付書類
以下の表を参考に提出してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
開設者の氏名 |
|
開設者の住所 |
|
施術所の名称 | なし |
施術所所在地の地名・番地・ビル名等 | ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで ご相談ください。 ※施術所の移転は、新たに開設手続が必要です。 |
業務に従事する柔道整復師 |
|
構造設備の概要および平面図 | 変更前後の平面図 ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで 事前にご相談ください。 |
施術所開設届出事項中一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、こちら(別ウィンドウ表示)をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
施術所(柔道整復)の廃止・休止・再開について
施術所(柔道整復)を廃止・休止・再開した場合は、10日以内に施術所休止・廃止・再開届の提出が必要です。
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設している場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
※休止期間は原則として1年以内とします。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
施術所休止・廃止・再開届(Word様式(WORD : 26KB) / PDF様式(PDF : 84KB))
施術所休止・廃止・再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、以下のリンク先をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
施術所廃止届(別ウィンドウ表示)・施術所休止届(別ウィンドウ表示)・施術所再開届(別ウィンドウ表示)
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所も併せて開設している場合には、それぞれの法令に基づく届出が必要です。
※休止期間は原則として1年以内とします。
(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
施術所休止・廃止・再開届(Word様式(WORD : 26KB) / PDF様式(PDF : 84KB))
施術所休止・廃止・再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、以下のリンク先をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)
施術所廃止届(別ウィンドウ表示)・施術所休止届(別ウィンドウ表示)・施術所再開届(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課医薬担当
電話 03-5742-9137
FAX 03-5742-9104