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行事やイベントで食品を取扱うには
更新日:令和3年6月1日
住民祭、産業祭など公共目的を有する行事に出店する場合、下記の要件を満たしていれば営業許可は必要となりません。食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、行事の主催者は事前に行事開催および臨時出店の届出を行ってください。
臨時出店者の要件
- 出店地を所管する地方公共団体(市町村および都)、国または住民団体が関与する公共目的を有する行事に出店すること。
- 飲食店行為、食料品販売行為を行うこと。
※それぞれの行為・施設等に応じて、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件が定められています。 - 出店日数が原則として1年に5日以下であること。
※上記の要件に当てはまらない場合や営業の形態によっては営業許可が必要となります。
届出の手引
行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ(東京都)(PDF : 2MB)
臨時出店に必要な設備や取り扱うことができる食品の種類について具体的に解説しています。
注:この手引きは東京都内で臨時出店される方に適用されますが、品川区内での出店については、下記受付窓口へご相談ください。
受付窓口
品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当 (品川区役所 本庁舎7階)
詳細は品川区保健所生活衛生課(品川区)をご覧ください。
必要書類
- 行事開催届(PDF:23KB) 2部 (正本・副本)
行事開催届(記入例)(PDF:54KB) - 臨時出店届(PDF:21KB)
臨時出店届(記入例)(PDF:52KB) - 配置図
※行事開催届は行事全体で1通、臨時出店届は、出店する店毎に作成してください。
注意事項
1)臨時出店者は、行事の主催者から認められた店のみ出店することができます。
2)行事の主催者と出店者が同じ場合でも、「行事開催届」および「臨時出店届」を提出してください。
関連ドキュメント
お問い合わせ
品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-5742-9139
FAX:03-5742-9104