営業届出制度の創設・営業許可制度の見直しについて

更新日:令和3年6月1日

平成30年の食品衛生法改正に伴い、営業許可業種が見直されました。また、HACCPに沿った衛生管理が制度化されたことに伴い、営業許可の対象でない場合であっても、届出が必要な場合があります。
 詳細は、「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会(厚生労働省)(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
また、営業許可・届出の方法については、営業許可・届出に関すること(品川区)をご覧ください。

営業許可制度の見直し

令和3年5月31日まで、34業種あった食品衛生法に基づく許可業種が32業種に再編されました。また、それに伴い、施設基準が変更しています。
各業種および施設基準の解説は、営業許可業種及び施設基準の解説(厚生労働省)(別ウィンドウ表示/PDF:2MB))をご覧ください。

営業届出制度の創設

公衆衛生に与える影響が少ない営業を除き、すべての食品等事業者は保健所へ届出が必要となります。営業を開始する前に保健所に届出を提出してください。

 営業届出業種の一覧は、営業届出業種の設定について(厚生労働省)(別ウィンドウ表示/PDF:215KB))をご覧ください。

食品製造業等取締条例の廃止について

食品衛生法改正に伴い、食品製造業等取締条例(東京都条例)が廃止されました。
食品製造業等取締条例に規定されていた許可業種のうち、一部は営業届出へ移行します。改正後の取り扱いは、以下のとおりです。 

     
 条例許可業種と改正後の取扱いについての表
条例許可業種    改正後の取扱い
つけ物製造業 漬物製造業、食品の小分け業
そうざい半製品製造業 そうざい製造業、食品の小分け業
魚介類加工業 水産製品製造業、食品の小分け業
食料品等販売業 営業届出
製菓材料等製造業 営業届出
粉末食品製造業 営業届出
調味料等製造業 密封包装食品製造業、営業届出
弁当等人力販売業 営業届出
液卵製造業 液卵製造業

経過措置について

令和3年5月31日までに営業許可を取得している事業者や、改正後新たに許可や届出の対象になった事業者については、営業許可申請や営業届出の手続きに関して経過措置期間が設けられています。

1.令和3年5月31日までに法許可を取得しており令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合
(1)改正後も許可になる場合(例:飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など)
    現在取得している許可業種の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。ただし、有効期間の満了日までに、新たな制度に基づく許可
  を取得してください。
(2)改正後は届出になる場合(例:乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)など)
    令和3年6月1日に届出したものとみなすため、新たな営業の届出は不要です。
   ※主たる営業が、取得していた許可と異なる場合は、届出が必要です。

2. 令和3年5月31日までに営業をしている事業者で、東京都条例の許可を取得している事業者や今までは許可や届出の対象ではなかった事業者で、
 令和3年6月1日以降も引き続き営業を行う場合
(1)改正後は許可になる場合(例:つけ物製造業、魚介類加工業、そうざい半製品製造業など)
    経過措置期間は令和3年6月1日から3年間です。経過措置期間が終了する令和6年5月31日までに新たな制度に基づく許可を取得して
  ください。
(2)改正後は届出になる場合(例:食料品等販売業、給食供給者、野菜果物販売業など)
    経過措置期間は令和3年6月1日から6カ月間です。経過措置期間が終了する令和3年11月30日までに新たな制度に基づく届出をしてください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化

食品衛生法の改正に基づき、令和3年6月1日から、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
詳細は、HACCP(食品衛生管理システム)に沿った衛生管理の制度化について(品川区)をご覧ください。

お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-5742-9139
FAX:03-5742-9104

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