ねこの飼い主の方へ

更新日:令和5年3月3日

猫を飼うには犬ほど細かい法律等はありません。また、届出の義務もありません。しかし、住宅が密集した都会で猫を飼うには、近隣の迷惑にならないようにしなければなりません。繁殖を望まないなら、不妊・去勢手術をしましょう。身元表示を付け、室内で終生飼育してください。
動物を捨てたり、いじめたりすることは犯罪です。

犬・猫を譲り受けたい

譲渡を受けるには、都内在住、20歳以上で家族全員の同意があり、将来も飼いつづけられる者等の一定の要件を備えている方に、事前講習会を受けていただきます。詳しくは東京都の動物情報サイト「ワンニャンとうきょう」(別ウィンドウ表示)をご覧ください。

東京都動物愛護相談センター(別ウィンドウ表示)
電話:03-3302-3507

ペットが死んで処理に困ったとき

体重25キログラム未満

品川区清掃事務所(有料)
電話:03-3490-7051
品川区清掃事務所荏原庁舎(有料)
電話:03-3786-6552

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犬・猫等の死体処理

死体のある場所により受付窓口が変わります。

自宅・私有地

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都道・区道

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電話:03-3786-6552

国道

東京国道工事事務所品川出張所(無料)
電話:03-3799-6315
お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課
 電話:03-5742-9132
   FAX:03-5742-9104