住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について【受付終了】

更新日:令和4年11月4日

新着情報(令和4年10月6日更新)

国において「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金」が創設され、令和4年度住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり5万円の支給を行うことが決定しました。詳細はリンク先をご確認ください。

概要

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、現在、以下の世帯が対象となっております。
令和4年度住民税非課税世帯向け 【受付終了】
令和3年度住民税非課税世帯向け 【受付終了】
家計急変世帯向け         【受付終了】

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯または家計急変世帯向け)の受給は1回のみとされています。今回、給付金の対象に令和4年度の住民税非課税世帯が追加されましたが、すでに当該給付金を受給済の場合は対象外となります。

※租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税が課されないこととなった方は、本給付の対象外です。

給付額

1世帯あたり10万円

 

お問い合わせ先

品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
電話:050-3171-8490
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

令和4年度住民税非課税世帯向け【受付終了】

  令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、受付を終了しました。

品川区では、令和4年7月8日(金)から順次、対象の世帯に確認書を発送します。確認書の受付は、新型コロナウイルス感染症対策として、原則としてオンライン申請または郵送受付となります。

給付対象

基準日(令和4年6月1日)時点で、品川区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和4年度分の住民税が非課税の世帯

※令和3年度住民税非課税世帯の対象世帯と家計急変世帯の受給世帯は、令和4年度住民税非課税世帯の対象外です。

 

受給方法

品川区から、令和4年度住民税非課税世帯の世帯主の方あてに確認書を7月8日(金)から順次発送します。
必要事項をご記入していただき、品川区へご返送ください。
確認書が届いた方は、オンライン申請をすることも可能です。
必要書類等のご案内や、オンライン申請の方法は、確認書に同封しますのでご確認ください。
確認書のご返送がない場合、給付ができませんのでご注意ください。

※一部の令和4年中の転入世帯等には確認書の発送がされない場合やお時間がかかる場合があります。
   詳しくは下記の「その他のご案内」をご確認ください。

※令和3年度住民税非課税世帯給付金の対象世帯および家計急変世帯として受給済の世帯は対象外です。

 

申請期限

令和4年10月31日(月)消印有効

 

令和3年度住民税非課税世帯向け【受付終了】

  令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、受付を終了しました。

品川区では、令和4年2月3日(木)から、令和3年度住民税非課税世帯の方に確認書を発送しました。すでに確認書による申請期限は過ぎていますが、やむをえない理由がある場合は9月30日(金)まで申請を受け付けています。

 

給付対象

次のいずれかに該当する世帯が対象になります。

基準日(令和3年12月10日)時点で、品川区の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯

 

受給方法

品川区から、令和3年度住民税非課税世帯の世帯主の方あてに確認書を2月3日(木)から発送しました。
必要事項をご記入いただき、品川区へご返送ください。
確認書が届いた方は、オンライン申請をすることも可能です。
必要書類等のご案内や、オンライン申請の方法は、確認書に同封しますのでご確認ください。
確認書のご返送がない場合、給付ができませんのでご注意ください。

※一部の令和3年中の転入世帯等には確認書の発送がされない場合やお時間がかかる場合があります。
 詳しくは下記の「その他のご案内」をご確認ください。

 

申請期限

令和4年9月30日(金)消印有効

※申請期限以降の確認書を受付しております。未申請の方は速やかに申請をお願いします。

 

 

家計急変世帯向け【受付終了】

  家計急変世帯に対する臨時特別給付金は、受付を終了しました。

品川区では、令和4年2月15日(火)から家計急変世帯向けの給付金申請の受付を始めました。

ご自身での申請が必要です。申請受付は新型コロナウイルス感染症対策として、原則、郵送申請となります。

※6月1日に政府より改正支給要領が発出されました。制度修正により、6月1日以降の申請については令和4年1月以降の家計急変分の受付のみとなります。(令和3年中の非課税相当世帯については、別途令和4年度非課税世帯給付金として対象となりますが、令和3年度住民税非課税世帯の対象だった世帯は対象外です)。(内閣府政令実施要綱より)

 

給付対象

令和4年度住民税非課税世帯以外または令和3年度住民税非課税世帯以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税非課税世帯または令和3年度住民税非課税世帯の世帯と同様の事情に当たると認められる世帯

 

受給方法

申請書の提出が必要です。申請様式は下記からダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、下記の証明書類と合わせてご郵送ください。

申請様式はホームページのほか、区役所第二庁舎3階相談窓口と各地域センターでも配布しています。

 

家計急変世帯の提出書類

1.申請書
  申請書(様式第3号)(PDF : 195KB)    記入例(申請書)(PDF : 253KB)

2.簡易な収入所得(見込額)の申立書
  申立書(様式第3号別紙)(PDF : 232KB)  記入例(申立書)(PDF : 281KB)

3.申請書の本人確認書類のコピー
※代理人申請の場合は代理人の本人確認書類も必要
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証など)

4.世帯全員記載の住民票の写し
(続柄記載あり、本籍・個人番号記載なし、申請日から1カ月以内のもの)
※申請書の世帯状況の確認に利用

5.受取口座を確認できる書類のコピー
(金融機関名・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できる通帳またはキャッシュカード)

6.令和4年1月以降の任意の1カ月の収入状況を確認できる書類のコピー(給与明細など)
※簡易な収入所得(見込額)の申立書」に記載された金額の確認に利用

7.戸籍の附票の写し(令和3年12月10日以降、複数回転居された方のみ)

 

申請期限

令和4年9月30日(金)消印有効

 

家計急変世帯の判定方法

世帯全員それぞれの、令和4年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金収入(遺族年金等)は除く

 

非課税相当水準の収入(所得)は世帯構成により異なりますので、下記の表(給与所得の場合)をご確認ください。


表1

家族構成例
非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合

100.0万円
45.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)
を扶養している場合
156.0万円
101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)
を扶養している場合
205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)
を扶養している場合
255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)
を扶養している場合
305.7万円 206.0万円
表2
障害者、寡婦、ひとり親の場合
204.3万円
135.0万円

※表2に該当する世帯であっても、2名以上扶養している場合は、表1の限度額を適用します。
 例えば、表2の世帯で扶養者が2名の場合は、表1の205.7(136.0)万円の限度額を適用します。

※所得は「令和4年1月以降の任意の1カ月収入を12倍した金額」から
 給与所得控除額・経費等を減額して算出します。

※基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が、基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、
 同一世帯とみなします。同一住所に登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金の対象外となります。

家計急変世帯相談窓口を開設します ※申請の受付は終了しました

家計急変世帯への給付について、郵送によるお手続きが不安な方に向けて、相談窓口を第二庁舎3階で開設しています。

窓口でのご相談は事前予約が必要です。下記の2通りで予約をお取りください。
(1)LINEでの予約
  LINE品川区公式アカウントを登録(友だち追加)していただき、「給付金相談」とコメントしてください。
  予約案内がLINEで表示されますので、必要事項を入力して予約を完了してください。
  LINE品川区公式アカウントの登録(友だち追加)方法は下記をご参照ください。
  LINE品川区公式アカウント登録方法
    
(2)電話での予約
  品川区非課税世帯等臨時特別給付金(電話:050-3171-8490)へ電話をして予約をお願いします。

※窓口相談は「家計急変世帯給付金」のみです。窓口相談の際は、家計急変世帯給付金申請の必要な書類をご準備ください。

※ご不明点については、品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター(電話:050-3171-8490)へお問い合わせください。

※令和4年度住民税非課税世帯向け、令和3年度住民税非課税世帯向け、家計急変世帯向けの給付金制度は、いずれも原則として世帯の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養を受けている世帯を除きます。(例外は下記「その他のご案内」をご確認ください)

その他のご案内

以下に該当する方は、ご自身での申請が必要になります。
住民税非課税世帯向け給付金の申請書はこちらからダウンロードしてください。

令和4年度
非課税世帯向け給付金申請書(様式第2号)(PDF : 172KB)
 記入例(様式第2号)(PDF : 253KB)

令和3年度
非課税世帯向け給付金申請書(様式第2号)(PDF : 213KB)
 


配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方

DV等で住民票を動かさず、品川区に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っていても、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
申請には、下記申出書と申出内容を証明する書類が必要です。
DV等避難申出書(PDF : 49KB)


住民登録をされていない方

基準日(令和4年6月1日)において、いずれの市区町村にも住民登録がない場合は、基準日の翌日以降であっても、住民登録の手続きを行い住民票が作成されたうえで、他の要件を満たせば、給付の対象となります。

 

基準日の翌日以降に、異動日を基準日以前とする転入届出をした世帯

令和4年6月2日以降に、品川区へ令和4年6月1日以前を異動日とする転入届を出された世帯は、確認書が発送されないため、申請が必要です。お心当たりのある方は品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。


令和4年1月1日以降で複数回転居された方

課税状況を照会するのに時間を要します。また、場合によっては前住所地へ照会できない場合もあり、その際は申請が必要です。
お心当たりのある方でお急ぎの場合は、品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。なお、その場合はご自身で令和4年度住民税非課税証明書を取得し、申請をしていただく必要があります。

世帯の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養を受けている世帯

原則として、住民税が課税されている親族等に世帯全員が扶養されている場合、給付金の受給対象外となります。
しかし例外として、基準日(令和4年6月1日)時点で、離婚・死別・行方不明・DV・措置入所の状況がある方については、受給できる可能性がありますので、品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先【共通】

品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

電話:050-3171-8490
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

提出先

〒140-8715
品川区広町2-1-36 品川区役所
品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター あて

内閣府コールセンター>(制度についてのお問い合わせ)

電話:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

詐欺にご注意ください

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する〈振り込め詐欺〉や〈個人情報の詐取〉にご注意ください。
品川区からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに品川区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ

生活福祉課 生活支援臨時給付金担当
時間:午前8時30分から午後5時(土日祝日を除く)
電話:050-3171-8490
FAX:03-5742-6798