障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用

更新日:令和3年4月1日

障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、以下のサービスを利用することができます。
サービスを利用するための手続きおよび相談の窓口については、障害福祉サービスご利用の流れ をご参照ください。
サービスを利用できる区内施設については、障害のある方のための施設 をご参照ください。
各サービスの提供事業者を検索する場合は、障害福祉サービス・障害児通所支援事業者情報 をご参照ください。

在宅生活を支援します    居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他生活全般にわたる援助を行います。   
重度訪問介護 重度の肢体不自由・知的障害・精神障害があり常に介護が必要な方に、自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他生活全般にわたる援助を行います。また、外出時の移動を支援します。   
重度障害者等包括支援 重度の障害がある方に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を包括的に提供します。
外出を支援します   同行援護 視覚障害のため移動に困難のある方に、外出時に同行し、移動の援護や介護、代読・代筆などの必要な援助を行います。
行動援護 知的障害・精神障害があり一人での行動が難しい方に、危険を避けるために必要な援護、排せつ・食事等の介護、外出時における移動中の介護等、行動する際に必要な援助を行います。   
日中活動を支援します    生活介護 常に介護を必要とする方に、主に日中、障害者支援施設等で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。また、創作活動・生産活動を行います。   
療養介護 常に医療的ケアと介護が必要な方に対し、主に病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の支援等を行います。   
短期入所 在宅で介護を行う方が病気などで介護ができない場合や、心身の休息が必要な場合に、障害者が施設等へ短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等必要な支援を行います。   
自立や就労を支援します    自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
身体機能のリハビリテーション・歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等との連絡調整等を行います。   
就労移行支援 一般企業への就職を希望する方に、必要な知識や能力の訓練等を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業への就職が難しい方のために、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上を支援します。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。   
就労定着支援
※平成30年度より新設
就労移行支援等の利用を経て一般企業に就職した方に対して、企業や関係機関等との連絡調整を行い、環境変化による生活面の課題解決に向けて必要な支援を行います。   
地域での一人暮らしや共同生活を支援します  自立生活援助
※平成30年度より新設
障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等から一人暮らしに移行する方に対して、本人の意思を尊重した地域生活を支援するために、定期的な巡回訪問等を行い、支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む障害者の方に、世話人等が日常生活上の援助や相談・助言・必要な介護を行います。家賃を補助する制度もあります。   
施設での暮らしを支援します 施設入所支援 障害者支援施設に入所している方に対して、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。   
地域での暮らしの安定を支援します  地域移行支援 障害者支援施設または精神科病院に入所・入院している方に対し、地域での生活に移行するための居住の場の確保等を支援します。   
地域定着支援 入所施設や精神科病院から退所・退院した方や、家族との同居から一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態において相談、緊急訪問、緊急対応等を行い、地域生活の安定を支援します。   

障害者施策と介護保険とで共通するサービスは、介護保険が優先しますので、介護保険からの給付サービスを受けていただくことになります。
介護保険との併用についての注意点

障害児通所支援等

児童福祉法に基づき、以下のサービスを利用することができます。
サービスを利用するための手続きおよび相談の窓口については、障害福祉サービスご利用の流れ をご参照ください。
サービスを利用できる区内施設については、障害のある方のための施設 をご参照ください。
各サービスの提供事業者を検索する場合は、障害福祉サービス・障害児通所支援事業者情報 をご参照ください。

在宅生活を支援します 居宅訪問型児童発達支援
※平成30年度より新設
重度の障害があり外出することが著しく困難な障害児の自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作・知識・技術の指導、その他必要な支援を行います。
日中活動を支援します 児童発達支援 未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作・知識・技術の指導や、集団生活への適応訓練等、必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 重度の肢体不自由等で理学療法等の機能訓練や、医療的な支援が必要な障害児を対象とする児童発達支援です。
放課後等デイサービス 就学している障害児に対して、放課後や長期休暇中に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進の支援を行います。
保育所等訪問支援 専門スタッフが保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児が集団生活に適応することができるよう、障害児本人や訪問先のスタッフに専門的な支援を行います。

在宅生活を支援します 日中一時支援 特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労や一時的休息のため、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します。
※障害福祉サービスご利用の流れとはお手続きが異なります。
 利用申請後、面談を実施し利用が決定されます。
お問い合わせ

障害者支援課 障害者相談支援担当
  電話:03-5742-6711
  FAX:03-3775-2000