利用料等
更新日:令和3年4月1日
利用料について
(1)利用者負担額
障害児通所支援を利用する際は原則として利用した額の1割(利用者負担額)をご負担いただきます。
ただし、利用者負担額には原則世帯の所得に応じた負担上限月額が定められており、これを超える分の利用者負担額は発生しません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)はお支払いいたただきます。
(2)就業前障害児の発達支援の無償化
就学前の障害児を支援するため、無償化の対象期間が定められております。詳しくは「就学前障害児の発達支援の無償化」をご参照ください。
(3)多子軽減措置について
就学前の障害児通所支援を利用している児童について、兄または姉がいる一定の要件を満たす世帯に対し、
第2子以降の該当児童に係る利用者負担額を軽減します。多子軽減措置の適応を受けるためには、申請が必要になります。
対象者は、以下の(1)または(2)の世帯要件を満たす者
(1)障害児通所支援利用児童のうち、就学前の兄または姉が保育園等(保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援事業所等)に通う第2子以降の未就学児
(2)世帯における区民税所得割額が77,101円未満(市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯を除く)である場合は、通所決定保護者と生計を同一にする兄または姉(年齢問わず)がいる第2子以降の未就学児
※(1)については兄または姉の保育所等(保育園、幼稚園、認定こども園等)の通園証明書が必要です。
多子軽減対象区分 | 軽減後の利用料 |
第2子 | 総費用額の5/100の額と負担上限月額を比べて低い方の額 |
第3子以降 | 0円 |
障害児通所支援等利用者負担助成について
障害児通所支援等を利用した際に必要となる利用者負担を区が独自に助成し無償化します。
所得にかかわらずすべてのご家庭の経済的負担を軽減し、子育ての支援を図ります。
(1)開始日
令和7年4月1日のご利用分から
(2)助成対象サービス
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・日中一時支援
(3)助成の対象となる方
区内にお住まいの上記対象サービスを利用されているお子さんの保護者で、利用者負担額を負担する方
(4)助成の申請
申請の必要はありません。
すでに上記対象サービスをご利用中の方は、助成の対象となります。
これからご利用される方は、利用申請をされたことをもって、助成の申請があったものとみなします。
(5)助成対象であることの確認方法
「通所受給者証」の特記事項欄、「地域生活支援受給者証」の予備欄に無償化対象である旨を記載します。
利用にあたっての留意事項について
(1)同日利用について
児童発達支援および放課後等デイサービスは、同日に2か所以上の事業所を利用することはできません。また、直前(利用予定日から3日以内)に利用をキャンセルし、別の事業所の利用を予約する事は、同日に2か所以上の事業所を予約することとみなされるためできません。
(2)利用日数について
児童発達支援および放課後等デイサービスにおける基本支給量(上限利用日数)は、各月の日数から8日を控除した日数が上限(原則23日)です。障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否および必要な支給量について区が適切に判断し、決定します。(必ず23日支給するものではありません。)
(3)複数事業所の利用について
複数の事業所を利用したり、多くの日数を利用することで、利用するご本人が混乱したり、疲れたりする場合があることにご留意願います。必要に応じて、障害者支援課や指定障害児相談支援事業所、通所事業所、医師にご相談ください。
お問い合わせ
障害者支援課 障害者相談支援担当
電話:03-5742-6711
FAX:03-3775-2000