障害児通所支援

更新日:令和4年4月1日

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援をいい、心身の発達に遅れや障害があるお子さまに対して日常生活能力の向上や集団生活への適応等の支援を行うものです。

利用日数について

児童発達支援および放課後等デイサービスにおける基本支給量(上限利用日数)は、各月の日数から8日を控除したにすうが上限(原則23日)です。
障害児本人の最善の利益を図り、その健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否および必要な支給量について区が適切に判断し、決定します。(必ず23日支給するものではありません)


利用料について

障害児通所支援を利用する際は原則として利用した額の1割(利用者負担額)をご負担いただきます。
ただし、利用者負担額には原則世帯の所得に応じた負担上限月額が定められており、これを超える分の利用者負担額は発生しません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円(負担はありません)
低所得 市町村民税非課税世帯 0円(負担はありません)
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
一般2 上記以外 37,200円

※利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)はお支払いいたただきます。
※就学前の障害児を支援するため、無償化の対象期間が定められております。詳しくは「就学前障害児の発達支援の無償化」をご参照ください。


多子軽減措置について


就学前の障害児通所支援を利用している児童について、兄または姉がいる一定の要件を満たす世帯に対し、
第2子以降の該当児童に係る利用者負担額を軽減します。多子軽減措置の適応を受けるためには、申請が必要になります。

対象者は、以下の(1)または(2)の世帯要件を満たす者
(1)障害児通所支援利用児童のうち、就学前の兄または姉が保育園等(保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援事業所等)に通う第2子以降の未就学児
(2)世帯における区民税所得割額が77,101円未満(市町村民税非課税世帯、生活保護受給世帯を除く)である場合は、通所決定保護者と生計を同一にする兄または姉(年齢問わず)がいる第2子以降の未就学児
※(1)については兄または姉の保育所等(保育園、幼稚園、認定こども園等)の通園証明書が必要です。

多子軽減対象区分 軽減後の利用料
第2子 総費用額の5/100の額と負担上限月額を比べて低い方の額
第3子以降 0円



その他


・品川区内の対象事業所(「児童発達支援」および「放課後等デイサービス」)については障害のある方のための施設」のとおりです
・障害児通所支援の利用には受給者証が必要です。利用手続きの流れについては「障害福祉サービスご利用の流れ」を参照ください


お問い合わせ

障害者支援課 障害者相談支援担当 
  電話:03-5742-6711
  FAX:03-3775-2000