日常生活用具等給付事業に係る協定の締結および請求について

更新日:令和3年4月1日

日常生活用具取扱事業者の皆さまへ

品川区で日常生活用具事業の委託事業者となるためには、区と本事業に係る協定を結んでいただく必要があります。
品川区の日常生活用具対象種目については、リンク先「日常生活用具・給付種目など」をご覧ください。

<新規>
新規で協定締結を希望する場合は、担当係までご連絡をお願いいたします。協定書関係書類一式を送付いたします。

[参考:関係書類一式]


<変更>

すでに協定を結んでいる事業者につきまして、取扱品目等に変更がある場合は変更届を提出してください。
事業者名称、代表者名、支払口座に変更がある場合は、支払金口座振替依頼書の提出も併せてお願いいたします。

  1. 変更届(EXCEL:255KB) 
  2. 支払金口座振替依頼書(債権者登録書)(EXCEL:60KB)


<更新>

協定の有効期間は協定締結日から、当該日が属する年度の3月31日までですが、有効期間満了1月前までに申出がない限り、自動更新いたします。
協定の更新を希望しない場合は、担当係までご連絡をお願いします。


<請求>

請求書に障害者等からの受領確認を受けた給付券を添えて、担当係までご提出をお願いいたします。

  1. 請求書(EXCEL:60KB)(区の様式以外でも内容が満たされていれば可)
  2. 日常生活用具給付券(見本)(EXCEL:87KB)

※令和6年2月1日より押印見直しにともない、「印鑑変更届」の様式は廃止となりました。
お問い合わせ

障害者支援課 障害認定事務係
  電話:03-5742-6710
  FAX:03-3775-2000