介護タクシー利用補助券の交付

更新日:令和7年7月11日

移動の際に車いすやストレッチャー等を使用するため外出困難な障害者に対し、日常生活のために必要な介護タクシーの利用料金の一部(予約料、迎車料、基本介助料)を補助する介護タクシー利用補助券(以下「利用補助券」という)を交付します。

利用補助券1枚につき、介護タクシーの乗車1回にあたり発生する「予約料・迎車料・基本介助料」を無料とします。
品川区が委託した介護タクシー業者で利用できます。

対象

次のすべてに該当する方

  1. 「品川区福祉タクシー・自動車燃料費助成券」の交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、下肢・体幹機能障害1~3級、視覚障害1・2級、内部障害1級のいずれかに該当する方
  3. 外出時の移動に車いす、ストレッチャー等を使用し、介護タクシーを利用する方  
 ※対象は、車いす、ストレッチャー等を使用した状態でそのまま介護タクシーに乗車される方です。

手続

対象となる方は、障害者支援課窓口に身体障害者手帳を持参し、申請してください。
障害者支援課窓口にて、引換券となる書類をお渡ししますので、それを区役所近くの「品川区社会福祉協議会」窓口に提出し、利用補助券をお受け取りください。
※「品川区福祉タクシー・自動車燃料費助成券」の交付を受けていない方は、併せて申請が必要となります。
  詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
  福祉タクシー・自動車燃料費助成券

交付内容

月あたり 4枚

※新規申請者の方には、品川区社会福祉協議会の窓口にて利用補助券受け取りの手続きをされた月の分から利用補助券を交付します。

備考

翌年度分については、引き続き対象となる方へ毎年3月下旬に郵送しますので、改めて申請する必要はありません。

利用補助券をお使いいただける介護タクシー業者については、『品川区介護タクシー利用補助事業 契約事業者一覧』(下記PDF)をご参照ください。
品川区介護タクシー利用補助事業 契約事業者一覧(.pdf、237KB)
お問い合わせ

障害者支援課 障害者支援係
電話:03-5742-6707
FAX:03-3775-2000