特別障害給付金

更新日:令和3年4月1日

受給要件

次の1および2に該当すること。

1.次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。

(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者

2.請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき

年金額(令和元年度)

1級障害 月額52,450円
2級障害 月額41,960円

※本人の所得により支給制限があります。
※年金等を受給されている場合は、一部支給制限があります。また、特別障害給付金を受給した場合は、経過的福祉手当の受給が喪失します。
 

支払月

2・4・6・8・10・12月

お問い合わせ

国保医療年金課 国民年金係
 電話:03-5742-6683
 FAX:03-5742-6876