心身障害者扶養共済制度

更新日:令和5年4月1日

 障害者を扶養する保護者が死亡または重度障害となったときに、残された障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的とした制度です。


概要

 障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。保護者が生存中に毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害と認められたときは、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。

(東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで加入期間が通算される、全国共通の制度です。)


加入要件

 次のすべての条件を満たしている方

1.心身障害者(*1)の保護者であること
2.東京都内に住所があること
3.加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
4.特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること。


*1 心身障害者の範囲
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者であって、その等級が1級から3級までに該当する方
(3) 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が(1)または(2)と同程度と認められる方。

(心身障害者に一定額以上の所得がある場合は、加入することができません。)


※ 手続き方法、掛金など詳しくはお問い合わせください。


申請書類の提出先について

加入申込等、この制度の各種手続の窓口は以下のとおりとなります。必要書類も以下の窓口に備えてあります。


お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
  電話:03-5742-7858
  FAX:03-3775-2000

(財)東京都福祉保健財団 東京都扶養共済事務センター

 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビル 16階
  電話:03-3344-8633
  FAX:03-3344-8596