障害児通所支援事業の指定内容の変更・加算の届出

更新日:令和7年3月1日

指定に係る内容の変更について

指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。
変更届出書に必要書類を添付のうえ、郵送または窓口へ持参にてご提出ください。

届出書類
変更届出書類一式(EXCEL : 216KB)

事前相談が必要な場合

下記の事例については、書類提出前に区への事前相談が必要です。
・管理者、児童発達支援管理責任者の変更
・定員、営業時間の変更
・事業所所在地、レイアウトの変更
・法人形態の変更
・法人所在地、法人名の変更
・主たる対象の変更、追加
・新規事業の追加(多機能型への変更)
・同一敷地内で他事業を始める場合

※上記以外の事例についても、重要な変更等の場合は、事前相談が必要な可能性があります。

加算の届出について

給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算があります。
変更届出書に必要書類を添付のうえ、算定を開始する月(算定開始月)の前々月末までに郵送または窓口に持参してください。
なお、月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限となります。(※加算に関する届出の提出期限一覧表参照)
区の要件審査等を経て、受理された場合は翌々月(算定開始月)から加算を算定できます。

届出書類
・加算届出書類一式(EXCEL : 315KB)

加算を新たに算定する、加算を増やす変更の場合

算定開始月の前々月末までに提出ください。
例)新たに児童指導員等加配加算を取得、児童指導員等加配加算の加配区分の変更(常勤専従・経験5年以上から常勤換算・経験5年未満)

加算が取れなくなった場合、加算を減らす変更の場合

算定できなくなった事実が発生後、速やかに提出してください。
例)福祉専門職員配置加算(2)から算定なし、処遇改善加算の変更(1から2へ)など


※加算の届出の提出期限一覧表
算定開始月 提出期限
令和7年4月1日(火) 令和7年2月28日(金)
令和7年5月1日(木) 令和7年3月31日(月)
令和7年6月1日(日) 令和7年4月30日(水)
令和7年7月1日(火) 令和7年5月30日(金)
お問い合わせ

障害者施策推進課 計画推進係
電話:03-5742-6762
FAX:03-3775-2000