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品川区いじめ問題調査委員会の設置について
更新日:令和5年5月31日
区では、令和5年5月31日(水)に、外部有識者による「品川区いじめ問題調査委員会」を設置しました。
今後の会議等に関する情報は、こちらのページでお知らせいたします。
今後の会議等に関する情報は、こちらのページでお知らせいたします。
いじめ防止対策推進法に基づく調査の実施について
令和2年に、区内中学校においていじめ事案(「いじめ防止対策推進法」第28条第1項に定める「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」に該当するいじめの「重大事態」にあたる事案)が発生しました。
いじめにあわれたご本人とそのご家族に、区の責任者として心よりお詫び申し上げます。
本事案については、区教育委員会「いじめ対策委員会」が調査を実施し、当該校および教育委員会の対応の課題検証、再発防止策の検討を行ったところです。
※いじめ対策委員会の調査結果については、こちらをご覧ください。
教育委員会からの報告を受け、同法第30条第2項の規定に基づき、外部有識者による「品川区いじめ問題調査委員会」を設置し、調査を行うこととしました。
今後、本調査の実施状況については、こちらのページで引き続きお知らせします。
また本事案では、「いじめの重大事態」としての認知の遅れが発生していたこと、またその後の対応が遅れ、結果的に本来なされているはずの区長への報告が遅滞していたことが判明しました。
このような状況を重く受け止め、今後こうしたことがないよう、抜本的な対策を早急に進めていきます。
令和5年5月19日 品川区長 森澤 恭子
※区長の記者会見(5月19日実施)の内容については、こちらをご覧ください。
いじめにあわれたご本人とそのご家族に、区の責任者として心よりお詫び申し上げます。
本事案については、区教育委員会「いじめ対策委員会」が調査を実施し、当該校および教育委員会の対応の課題検証、再発防止策の検討を行ったところです。
※いじめ対策委員会の調査結果については、こちらをご覧ください。
教育委員会からの報告を受け、同法第30条第2項の規定に基づき、外部有識者による「品川区いじめ問題調査委員会」を設置し、調査を行うこととしました。
今後、本調査の実施状況については、こちらのページで引き続きお知らせします。
また本事案では、「いじめの重大事態」としての認知の遅れが発生していたこと、またその後の対応が遅れ、結果的に本来なされているはずの区長への報告が遅滞していたことが判明しました。
このような状況を重く受け止め、今後こうしたことがないよう、抜本的な対策を早急に進めていきます。
令和5年5月19日 品川区長 森澤 恭子
※区長の記者会見(5月19日実施)の内容については、こちらをご覧ください。
委員会の構成等について
お問い合わせ
総務課総務係
電話:03-5742-6625
FAX:03-3774-6356