特別支援学校私費負担軽減補助事業について(都立向け)

更新日:令和6年12月11日

品川区にお住まいで、特別支援学校に通うお子様の補助教材費の実費を補助する制度です。
以下は、都立の特別支援学校に在籍する方向けのご案内です。
国立・私立の特別支援学校に在籍する方は、内容が異なりますので、国立・私立の方向け案内ページをご覧ください。

※補助教材費とは、学習の単位となる児童生徒全員が、一律に個人の専用として使用または制作等のために負担するものをいいます。
 保護者等が自ら購入した教材費等、教育課程以外で使用するものは支給対象外です。

新着情報

令和6年度の申請を受け付けます。
【申請期限】令和7年1月31日(金)まで
※ 事前にご用意の必要な添付書類があります。余裕を持ったご準備をお願いします。

最新の「(都立用)特別支援学校私費負担軽減補助事業のお知らせ」のダウンロードはこちらから

支給額

令和6年度(4月~翌年3月)分の補助教材費の実費

対象者

下記1~3のすべてに当てはまる保護者の方 ※所得制限はありません。
  1. お子様・保護者の方ともに、品川区に住民登録があること
  2. お子様が、令和6年度に東京都立特別支援学校に在籍すること
  3. 東京都就学奨励事業、生活保護など他の事業による補助教材費が全額補助されてないこと

申請方法(紙申請または電子申請どちらか)

 下記の書類を品川区教育委員会事務局学務課に郵送またはご持参ください。 

 紙の申請書を提出する場合

【提出書類】
 
 <必須> 
  1. (都立用)令和6年度 特別支援学校私費負担軽減補助申請書兼口座振替依頼書ダウンロードはこちらから。記入見本もご参照ください。)
  2. 補助教材費の費用を証明する書類(学校納付金徴収のお知らせなど、令和6年度中に負担する補助教材の内容および費用が明示されているもの。)
  3. 令和6年度 東京都就学奨励事業支弁区分決定通知書のコピー
  4. 振込先口座の通帳等のコピー
  5. 申請者本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)のコピー
<該当者のみ>
  1. 今年度、他の補助金等により補助教材費を受給している方
    その補助金の支給/免除内容が確認できる書類(支給決定通知書等)のコピー
  2. 住民基本台帳・生活保護の受給状況に関する情報の閲覧に同意しない方
    住民票(必須)および令和6年度の課税証明書または生活保護受給証明書(どちらか1つ)※いずれも発行から3カ月以内のものに限ります。 
【提出方法】
  1. 郵送(令和7年1月31日(金)消印有効。)
  2. 学務課窓口(品川区役所第二庁舎7階)にご持参
    ※地域センターなどでは受け付けられません。

 品川区電子申請サービスを利用する場合

  電子申請サービスを利用し、申請してください。
  なお、申請時、上記「1.紙の申請書を提出する場合」の【提出書類】と同様の書類の画像データを添付する必要があります。

  電子申請する方はこちら(別ウィンドウ表示)
  品川区電子申請サービス「手続き申込」へ遷移後、キーワード「特別支援学校」と検索し、「(都立用)特別支援学校私費負担軽減補助申請書兼
 口座振替依頼書」
から申請してください。

注意事項

他の制度により今年度すでに補助教材費の補助・免除を受けている方は、その内容に応じ、減額支給または支給対象外となります。

【例】
 東京都就学奨励事業 支弁区分別 支給額見込み
補助教材費等
判定区分 小学部 中学部
1段階 (補助教材費負担額-4,370)円 (補助教材費負担額-7,640)円
2段階 (補助教材費負担額-2,185)円 (補助教材費負担額-3,820)円
3段階 補助教材費負担額
辞退
 ※補助教材費負担額とは、補助教材費として保護者が現金(口座引落等)で在籍特別支援学校に納付した金額をいいます。


 生活保護の教育扶助:受給中の方は、支給対象外

支給方法

保護者の方の銀行口座に、年額(4月分から遡って算定した額)を一度で振り込みます。
※年度途中で転出や転校をしたときは、補助金の返還が必要です。

書類のダウンロード
  1. (都立用)特別支援学校私費負担軽減補助事業のお知らせ(PDF : 851KB)
  2. (都立用)特別支援学校私費負担軽減補助申請書兼口座振替依頼書(PDF : 800KB)
  3. 【記入見本】(都立用)特別支援学校私費負担軽減補助申請書兼口座振替依頼書(PDF : 927KB)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

学務課 学事係
 電話:03-5742-6828
 FAX:03-5742-0180

Adode Reader

本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。