幼児教育の無償化について
更新日:令和6年4月1日
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化として、3歳児から5歳児までの
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用するお子さんの利用料などが無償化されました。
区立幼稚園
認定こども園(教育・保育部門)
認可保育園
地域型保育事業
※実費負担部分(行事費用など)、延長・夜間保育利用料は無償化の対象外となります。
※私立幼稚園、私立認定こども園(教育部門)の無償化についてはこちらをご覧ください。
区立幼稚園・認定こども園の預かり保育無償化についてはこちらをご覧ください。
病児保育および病後児保育を利用する方のうち、認可外保育施設等に在園するお子さんについては、
認可外保育施設等の利用料とあわせて、月額上限の範囲で病児・病後児保育利用料も無償化の対象となります。
その他の施設に関する無償化については、下記の連絡先にお問合せください。
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用するお子さんの利用料などが無償化されました。
「月額利用料」の無償化
対象者
3~5歳児のお子さん(4月1日時点の年齢)対象施設
以下の施設の月額利用料が無償化になります。区立幼稚園
認定こども園(教育・保育部門)
認可保育園
地域型保育事業
※実費負担部分(行事費用など)、延長・夜間保育利用料は無償化の対象外となります。
※私立幼稚園、私立認定こども園(教育部門)の無償化についてはこちらをご覧ください。
「区立幼稚園・認定こども園の預かり保育」の無償化
区立幼稚園・認定こども園の預かり保育無償化についてはこちらをご覧ください。
「病児保育・病後児保育」の無償化
病児保育および病後児保育を利用する方のうち、認可外保育施設等に在園するお子さんについては、
認可外保育施設等の利用料とあわせて、月額上限の範囲で病児・病後児保育利用料も無償化の対象となります。
- 3~5歳児のお子さん…月額37,000円まで
- 住民税非課税世帯の0~2歳児のお子さん…月額42,000円まで
※無償化の対象となるには、保育の必要性の認定(従来の教育・保育支給認定または施設等利用給付認定)を受けている必要があります。
その他の施設に関する無償化について
その他の施設に関する無償化については、下記の連絡先にお問合せください。
お問い合わせ
区立幼稚園・保育園・区立認定こども園について
保育入園調整課 入園相談担当
電話:03-5742-6725
FAX:03-5742-6350
区立幼稚園の預かり保育・病児保育事業について
保育施設運営課 運営支援担当(区立)
電話:03-5742-6724
FAX:03-5742-9178
私立幼稚園・私立認定子ども園・認可外保育事業について
保育入園調整課 利用助成係
電話:03-5742-6039
FAX:03-5742-6350
私立保育園(一時預かり事業)について
保育施設運営課 事業者支援係
電話:03-5742-7107
FAX:03-5742-9178
ファミリー・サポート・センター事業について
子ども家庭支援センター 子育てサポート担当
電話:03-6421-5237
FAX:03-6421-5238
児童発達支援事業所等について
障害者福祉課 障害者相談支援担当
電話:03-5742-6711
FAX:03-3775-2000